(旧)特定労働者派遣事業からの派遣事業許可申請について
- 平成27年9月30日施行の労働者派遣法改正により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制となりました。
- 施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる事業者については、平成30年9月29日まで許可を得ることなく改正前の特定労働者派遣事業に相当する派遣事業を営むことを可能とする経過措置が図られています。
- 経過措置対象の特定労働者派遣事業者が平成30年9月30日以降も継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。
許可申請関係資料を公開しますので参考にしてください。
①労働者派遣事業を適正に実施するために
-許可・更新手続マニュアル-(厚生労働省ホームページへリンクします)
②労働者派遣事業を適正に実施するために
-許可申請を行う皆様に-
労働者派遣事業制度関係
③労働者派遣事業関係業務取扱要領(厚生労働省ホームページへリンクします)
④平成27年労働者派遣改正法の概要(厚生労働省ホームページへリンクします)
許可関連申請書記載例
許可申請までに特定労働者派遣事業に変更があった場合は事前に変更届を提出する必要があります
・履歴書
様式ダウンロード (厚生労働省ホームページへリンクします)