個別労働紛争の解決の促進のために

職場でのトラブルでお困りの労働者、事業主のみなさんへ

個別労働紛争の
解決の促進のために

平成13年10月1日
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
■ポイント■
職場でのトラブル!!
1.総合労働相談コーナーで相談、情報の入手ができます。
2.都道府県労働局長が、個別労働紛争の解決のために助言・指導をします。
3.紛争調整委員会が、あっせんを行います。

はじめに
・・・職場でのトラブルでお困りの方へ・・・

企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項 についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」 といいます。)が増加しています。

紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として、 裁判には多くの時間と費用がかかります。 また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決の ためには、職場慣行を踏まえることも重要です。

このため、労働問題への専門性が高く、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセイフティ・ネットとして、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が成立し、これに基づき、

・都道府県労働局長の助言・指導制度
・紛争調整委員会によるあっせん制度

が新しく整備されました。 個別労働紛争の未然防止・迅速な解決に、本制度をお役立てください。

■コンテンツ■

/個別労働紛争解決システムの概要
/総合労働相談コーナーについて
/労働局長による助言・指導
/紛争調整委員会によるあっせん

/資料「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」のポイント
/広島労働局管内総合労働相談コーナー所在地一覧


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