紛争当事者の間に第三者(紛争調整委員会の委員)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の話し合いを促進することにより、その自主的な解決を促進します。なお、「募集・採用」に関する紛争は除かれます。
あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾が強制されるものではありませんが、当事者間であっせん案に合意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつこととなります。
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■あっせんを希望する方へ■
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■申請の方法
・申請用紙は各都道府県労働局雇用環境・均等室、総合労働相談コーナーに備えてあります
(厚生労働省のホームページからも入手できます。http://www.mhlw.go.jp) |
■あっせんに当たってご持参いただくもの
・認印(あっせん申請書の作成及びあっせん案に合意する場合に必要です。)
・当該紛争に係る参考資料等 |
■次のような場合は、申請を受理しない場合があります
・労働関係に関する紛争に該当しない紛争や、労働組合と事業主との紛争
・紛争発生から長期間を経過し事実関係の確認が困難となっている紛争
・裁判所で係争中であるなど他の紛争解決制度で処理が行われている紛争
・当事者が不当な目的で申請を行っていることが明らかな紛争等 |
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あっせんのメリット |
紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として、裁判には多くの時間と費用がかかります。また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、職場慣行を踏まえることも重要です。
紛争調整委員会では、その労働問題への専門性を活用し、簡易・迅速かつ無料であっせんを行います。 |
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■事業主の方へ■
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■あっせんの手続は、参加が強制されるものではありません。
また、参加しなくても、あるいはあっせんにより紛争が解決しなくても、不利益
な取扱いがなされることはありません。
■あっせん申請をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。
■労働者とのトラブルを解決したいとの意向があれば、事業主側から、あっせん申請をすることも
可能です。 |
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■男女雇用機会均等法において女性に対する差別が禁止されている事項に係る紛争は、均等法に基づく調停により引き続きこれまでどおり解決の援助を行います。また育介法、パート法に係る紛争も同様です。
対象となる紛争は、労働局長による助言・指導の対象とほぼ同じですが、募集・採用についての紛争は対象となりません。
男女雇用機会均等法についての問い合わせ先:都道府県労働局雇用環境・均等室 |
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■紛争調整委員会によるあっせん手続きの流れ
・あっせん事例集
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