労働局長による助言・指導

実際に紛争状態にある方々に、個別労働紛争の問題点と解決の方向を都道府県労働局長が示すのが、 「労働局長による助言・指導」です。
なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
(1)対象となる紛争

対象となる個別労働紛争の範囲は、「労働条件その他労働関係に関する 事項について」の紛争です。
個別労働紛争の具体的内容としては、

・ 解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
・ いじめ、嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
・募集・採用に関する紛争

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法についての紛争

等が該当することとなります。

 

(2)対象とならない紛争

一方、次のような紛争は対象となりません。

・労働関係に関しない事項についての紛争
例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など
・労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争
・裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
・労働組合と事業主の間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争

 

(3)助言・指導の申し出をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。


(4)助言・指導事例集
助言・指導により紛争が解決した事例を紹介しております。


■労働局長の助言・指導制度に係る手続きの流れ

 

 


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