個別労働紛争の解決の促進に関する法律のポイント

1 趣旨(第1条)
企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加してしていることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。
2 概要
(1) 紛争の自主的解決(第2条)
個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図 るように
努めなければならないものとする。
(2) 都道府県労働局長による情報提供、相談等(第3条)
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進の
ため、労働者又は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。
(3) 都道府県労働局長による助言及び指導(第4条)
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からその
解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導をする
ことができるものとする。
(4) 紛争調整委員会によるあっせん
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は 一方からあっせんの申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。(第5条)
都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。(第6条)
あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならないものとする。(第12条)
あっせん委員は、紛争当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができるものとする。(第13条)
(5) 地方公共団体の施策等(第20条)
地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は 事業主に対し、
情報提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとし、国は、
地方公共団体の施策を支援するため、情報 の提供その他の必要な措置を講ずるもの
とする。また、当該施策として地方労働委員会が行う場合には、中央労働委員会が、
当該地方労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。

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