外国人労働者の適正な雇入れと不法就労の防止に理解と協力を
☆外国人雇用のルールに関するパンフレット
外国人雇用状況の届出制度 |
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者 及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、在留カードまたは旅券(パスポート)により、当該外国人の氏名、在留資格、在留期間、国籍等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務化されました。
ハローワークでは、これに基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言 ・指導や離職した外国人への再就職支援を効果的に行います。
◎ | 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出(様式) |
雇用保険の資格「取得届」又は「喪失届」に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して、雇入れの場合は翌月の10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内に届け出てください。 ・届出先:雇用保険適用を受けている事業所を管轄するハローワーク |
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◎ | 雇用保険の被保険者でない外国人に係る届出(様式) |
就労時間が短い等で、雇用保険に加入できない外国人については、雇用及び離職の日の属する月の翌月末日までに「第3号様式」により届け出てください。 ・届出先:該当外国人が勤務する事業所施設(支店、店舗、工場など)の住所を管轄するハローワーク |
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◎ | 在留資格等が変更された場合(様式) |
岐阜労働局では、在留資格が変更された場合に「在留資格の変更に係る外国人雇用状況届出書」による届出をお願いしております。(※技能実習第1号から2号への場合は除く) |
☆届出には、「ハローワークインターネットサービス」からインターネット上で届出が出来る電子申請が便利です。
(https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010)
(簡単に、無料でIDが取得できます。)
★届けの提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務 |
外国人を「安い労働力」として処遇している実態が一部でみられます。
そこで、外国人指針(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」)は、法律に基づき、外国人の方々が我が国において安心して働き、社会に貢献していただくために、事業主の方々に講じていただくべき事項について整理したものです。
事業主の方々におかれては、外国人指針の趣旨に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援等に向け、御理解と御協力をお願いします。
☆「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の全文については厚生労働省ホームページをご覧ください。
外国人の在留資格について |
外国人の方は、入管法で定めれている在留資格の範囲内で、日本での就労が認められています。
◎ | 就労が認められていない在留資格 |
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」 ★「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格によるアルバイト 「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって、在留する外国人の方については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については、原則として1日4時間まで就労する事が包括的に許可されます。 また、「留学」の在留資格をもって、在留する外国人については、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。 さらに、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、包括的に1週28時間まで資格外活動の許可を受けて就労することが可能です。 ただし、風俗営業等が営まれている事業所においては就労できません。 |
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◎ | 就労できるかどうかは指定される活動の内容によるものとされる在留資格 |
「特定活動」、「特定技能」 ワーキング・ホリデーや技能実習生等 |
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◎ | 身分・地位に基づき就労活動に制限がない在留資格 |
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 日本人の配偶者、日系2世、日系3世等の方々。また、「特別永住者」の方も活動に制限はありません。 |
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◎ | 就労が認められる在留資格(活動が特定されるもの) |
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、 「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定技能1号・2号」 |
不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします |
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や、在留期間を超えて、あるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
◎ | 働くことが認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人等に対して、次のような罰則の適用があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
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外国人を雇入れたい場合は |
ハローワーク(公共職業安定所)をご利用ください。
◎ | 外国人の求人については、全国どこのハローワークでも申し込むことができます。 |
外国人求職者に対する職業相談・職業紹介や外国人労働者に対する雇用管理等の相談はハローワークへ。 | |
◎ | 外国人雇用サービスコーナーを設けています。 |
岐阜、大垣、多治見、関、美濃加茂の各ハローワークでは、外国人雇用サービスコーナーを設けて、ポルトガル語の通訳等を配置し、求人・求職相談サービスに努めています。
(■ 岐阜・ポルトガル語、中国語、英語、タガログ語 ■ 大垣・ポルトガル語、中国語 ■ 多治見・ポルトガル語、タガログ語 ■ 関・ポルトガル語 ■ 美濃加茂・ポルトガル語、タガログ語)
外国人雇用サービスコーナー → サービスコーナー一覧はココをクリック |
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◎ | 市町村と連携した外国語による生活・職業相談コーナーを設置しました。 |
大垣、多治見のハローワークでは、大垣市及び可児市とそれぞれ連携し、職業相談、労働条件相談、雇用保険手続に係る相談等労働行政に係る相談対応に加え、それぞれの市が提供する生活相談その他各種生活関連のサービスについて、ポルトガル語による相談・情報発信を行うサービスコーナーを平成20年12月1日に開設し、相談対応等に係る体制強化を行うこととしました。
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外国人労働者に対する労働関係法令等の適用があります |
日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令等の適用があります。
◎ | 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人労働者にも適用されます。 また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。 |
◎ | 労働者災害補償保険、雇用保険法、健康保険、年金保険は、日本国で就労する外国人の方についても適用されます。 これらの保険は強制加入ですので、原則として加入しなければなりません。 ☆外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール ☆外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~ ☆事業所向け受入れ・定着マニュアル~外国人と一緒にはたらくために~ |
外国人雇用管理アドバイザーなどをご利用ください |
外国人労働者の雇用管理の問題については、外国人雇用管理アドバイザーなどをご利用ください。
- 外国人労働者に対する業務上の指示がうまくいかないがどうしたらよいだろうか?
- 労働条件等について外国人労働者の理解が得られないがどうしたらよいだろうか?
- 生活習慣の違いから職場の同僚と摩擦が生じてしまったがどうしたらよいだろうか?
雇用管理相談担当 2名
企業における高度外国人材の活用促進について |
◎高度外国人材活用のための実践マニュアル
~活用・定着で悩んでいる方へ~)(PDF:3.037KB)
(既に高度外国人材を採用しており、課題を抱えている企業向け)
◎高度外国人材活用のための実践マニュアル(PDF:2.749KB)
(新たに高度外国人材を活用しようとしている企業向け)
◎高度外国人材の日本企業就職支援事例集(PDF:1.993KB)
◎高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために
~雇用管理改善に役立つ好事例集~(PDF:828KB)
外国人技能実習制度及特定技能制度について |
◎外国人技能実習制度について
制度概要や重要なお知らせ(出入国在留管理庁ホームページ)
◎特定技能制度について
(1)制度概要や重要なお知らせ(出入国在留管理庁ホームページ)
(2)特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁委託事業)
外国人労働者に関する関係機関 |
◎外国人の入国や在留資格に関する問い合わせは
(地方入国管理局) 名称 所在地 電話番号 外国人在留総合
インフォメーションセンター
(名古屋)名古屋市港区正保町5-18 0570-052259 名古屋入国管理局
岐阜出張所岐阜市美江寺町2-7-2
岐阜法務総合庁舎別館4階058-214-6168
◎技能実習制度に関する問い合わせは
((財)国際研修協力機構(JITCO)) 名称 所在地 電話番号 名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー9階052-589-3087
(外国人技能実習機構) 名称 所在地 電話番号 名古屋事務所 名古屋市中区栄4-15-32
日建・住生ビル5階052-684-8402