健康管理手帳

労働安全衛生法に基づく健康管理手帳

 がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれがある業務のうち、労働安全衛生法で定められた業務に従事して、同法の要件に該当する方には、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。
 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で定められた項目による健康診断を年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。

 

健康管理手帳の申請について

 健康管理手帳の交付対象業務に従事した経験があり、かつ交付要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に健康管理手帳の交付申請をすることができます。
 当該労働者の退職に際しての申請にあたっては、事業者が申請事務を代行していただきますよう、ご協力をお願いします。
  申請に当たって必要な書類は、こちらの表のとおりです。

 ※各様式番号は厚生労働省本省の様式コーナーへのリンクとなっています。
 

申請先

  1. 退職の際にすでに交付要件を満たしている場合→対象業務に従事していた事業所の所在地を管轄する都道府県労働局
  2. 退職の後初めて交付要件を満たすこととなった場合→申請者の住所を管轄する都道府県労働局

 


 

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