岐阜県の最低賃金

地域別最低賃金

※令和6年10月1日に岐阜県最低賃金が改正されました。

令和6年8月5日付答申文
令和6年8月21日付答申文
 

最低賃金の件名
 

時間額
 

適用労働者の範囲
 

岐阜県最低賃金
 

1,001

  岐阜県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
  ただし、下欄の特定(産業別)最低賃金に掲げる産業に従事する 労働者は、該当する特定(産業別)最低賃金と岐阜県最低賃金を比較して、いずれか高い方が適用となります。
 

令和6年9月30日までの
岐阜県最低賃金
 

950

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岐阜県最低賃金の推移
地域別最低賃金改定状況 (全国の地域別最低賃金額及び発効年月日)
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特定(産業別)最低賃金

※令和6年12月21日に特定最低賃金が改正されました。

令和6年10月11日付答申文(自動車)
令和6年10月16日付答申文(航空機)
 

最低賃金の件名
 

時間額
 

適用除外労働者(岐阜県最低賃金適用)
 

岐阜県自動車・同附属品
製造業最低賃金

1,057

・18歳未満又は65歳以上の者
・雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
・清掃又は片付けの業務に主として従事する者
・手作業による、選別、包装又はこれらに附帯する業務に主として従事する者
・卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務に主として従事する者
 

岐阜県航空機・同附属品
製造業最低賃金

1,049

・18歳未満又は65歳以上の者
・雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
・清掃又は片付けの業務に主として従事する者
・手作業による、選別、包装又はこれらに附帯する業務に主として従事する者
・卓上における手作業による軽易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務に主として従事する者
 

 令和5年12月21日に改正発効されました「岐阜県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(965円)」については、令和6年10月1日以降、この金額を上回る「岐阜県最低賃金(1,001円)」が適用されます

特定(産業別)最低賃金推移
特定(産業別)最低賃金の適用業種一覧

(留意事項)
1 使用者は、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
2 複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。
3 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
4 実際に支払われる賃金額と最低賃金額の比較方法
  ・時間給の場合は、時間給と最低賃金額を比較します。
  ・月給等の場合は、所定内賃金から3手当(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)を
         差し引いた賃金額を1時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較します。
5 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者には、
   岐阜労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度(厚生労働省HP)があります。

 

その他関連情報

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