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新型コロナウイルス感染症防止等のための労働基準監督署の対応について
新型コロナウイルス感染症の防止のため、岐阜労働局、及び各労働基準監督署において、当面の間、以下の対応を図ることとしています。
どうぞ、ご理解ご協力のほどお願いします。
●労働基準法に基づく36協定や就業規則等の各種届出、申請のほか、各種ご相談等につきまして(方面・監督課関係)
36協定届や就業規則等の届出等につきましては、可能な限り電子申請または郵送によりいただくようお願いします。
その他の報告等につきましても、郵送によりいただくようお願いします。
また、ご相談等につきましては、可能な限り、お電話等でいただくようお願いします。
●労災保険に係る各種給付請求書の提出及び給付に係る調査につきまして(労災補償課関係)
労災保険に係る各種給付請求書の提出は、可能な限り郵送によりいただくようお願いします。
労災保険給付請求に係る調査につきましては、原則として、電話照会もしくは文書照会等の方法による調査が可能な場合は、この方法で調査を進めさせていただきます。
また、面談による調査が必要と判断させていただいた場合でも、請求者の方のご意向を勘案のうえ、延期させていただくことがあります。
●労働安全衛生法に基づく各種届出、申請のほか、健康診断の実施、安全衛生委員会の実施につきまして(健康安全課関係)
労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告などの各種届出・申請につきましては、可能な限り電子申請や郵送によりいただきますよう、お願いします。
なお、健康診断の実施、及び安全衛生委員会の開催につきましては、以下のとおりご対応いただくこととしますので、ご留意をお願いします。
1 事業場における健康診断の実施に係る対応について
労働安全衛生法等に基づく健康診断については、一般健康診断・特殊健康診断ともに、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施してください。 なお、健康診断実施に当たり、労働者が新型コロナウイルス感染症を気にして受診を控えようとしている場合は、健康診断の会場では換気や消毒を行うなど感染防止対策に努めていることを説明するとともに、受診を促してください。
【参考1】 「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」(公益社団法人全国労働衛生団体連合会等)
【参考2】 「定期的に健診・検診を受けましょう」(厚生労働省)
【参考3】 「新型コロナウイルス対策を踏まえた適切な医療機関の受診(上手な医療のかかり方)について」(厚生労働省)
2 安全委員会等の開催に係る対応について
労働安全衛生法第17条から第19条の規定に基づく安全委員会等については、法令に基づき毎月1回以上開催する必要がありますので、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた上で開催してください。また、安全委員会等を開催するに際しては、事業場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応等についても議題に含めるなど、積極的な調査審議に努めていただきますようお願いいたします。
【参考】「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」(厚生労働省)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 058-245-8102