ハラスメント相談窓口 (12月は職場のハラスメント撲滅月間です)

 ハラスメント相談窓口 (12月は職場のハラスメント撲滅月間です)

 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
  12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です(厚生労働省発表資料)

  ポータルサイト「あかるい職場応援団」
  (ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。)
    



 

         職場におけるハラスメント防止対策はお済みですか?

 
 現在、全ての事業主の皆様は、職場におけるハラスメント(パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児介護休業等に関するハラスメント)の
防止措置を講じることが義務となっています(防止方針の明確化、相談窓口の設置、事後の迅速・適切な対応、プライバシー保護・不利益取扱いの禁止等)。
社内体制の点検を行い、防止対策を行いましょう。厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」HPでは、取組の参考となるパンフレットや研修動画等を提供しています。どうぞご利用ください。
さらに、令和7年6月の労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法の改正により、「カスタマーハラスメント」及び「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」を
防止するために雇用管理上必要な措置を講じることも事業主の義務となります(施行日は公布後1年6か月以内の政令で定める日)。
講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針で定められる予定です。
●「あかるい職場応援団」アドレス https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
【お問合せ先】福井労働局雇用環境・均等室 電話0776-22-3947 





 

​           12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
    ~令和7年12月10日「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」開催~

  
 厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を
「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施しています。
その一環として、標記シンポジウムを12月10日(水)13時30分からオンラインで開催します。
今回のテーマは「カスタマーハラスメント」。令和7年6月の労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、
カスタマーハラスメント防止措置が義務化される(※)ことを踏まえ、改正法の行政説明、業界団体の取組事例紹介や、パネルディスカッションを行います。是非ご覧ください。
(※)施行日は公布後1年6か月以内の政令で定める日
●事前申込先「あかるい職場応援団」https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium 


 



 福井労働局では、各ハラスメントに関する相談を行っております。労働者の方、事業主の方等お気軽にご相談ください。


パワーハラスメントに関する相談は、先ず各総合労働相談コーナーにご相談ください。

相談窓口:
福井労働局 総合労働相談コーナー(TEL 0776-22-3363、福井労働局内)
福井総合労働相談コーナー(TEL 0776-91-1686、福井労働基準監督署内)
敦賀総合労働相談コーナー(TEL 0770-22-0745、敦賀労働基準監督署内)
武生総合労働相談コーナー(TEL 0778-23-1440、武生労働基準監督署内)
大野総合労働相談コーナー(TEL 0779-66-3838、大野労働基準監督署内)


総合労働相談コーナー


 

 セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談は、福井労働局 雇用環境・均等室 にご相談ください。

相談窓口:
福井労働局 雇用環境・均等室(TEL 0776-22-3947、所在地は福井市春山1丁目1-54福井春山合同庁舎9階) 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947

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