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有期雇用特別措置法について
無期転換ルールの仕組み
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成24年8月の労働契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて更新された場合は、有期労働者(契約社員やアルバイトなどの名称を問わず、雇用期間が定められた社員)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます(労働契約法第18条第1項)。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて更新された場合は、有期労働者(契約社員やアルバイトなどの名称を問わず、雇用期間が定められた社員)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます(労働契約法第18条第1項)。
有期雇用特別措置法に基づく特例申請について
無期転換ルールの適用においては、「高度専門職の特例」及び「継続雇用の高齢者の特例」という2つの特例が設けられております。
以下、例として継続雇用の高齢者の特例について記載。
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される
有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないこととなります。
なお、対象となる労働者には、有期労働契約の締結・更新時に、無期転換ルールの特例が適用されていることを書面で明示しなければなりません。
無期転換ルールの特例の適用の流れ
①無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成します。
↓
②事業主は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。
↓ ※申請書及び添付書類は、2部ずつご提出ください。
↓ ※また郵送による交付を希望する場合は、レターパックプラス(赤色のレターパック)を同封してください。
↓ 郵送による交付を希望される場合は、配達状況が追跡でき、かつ対面受け取りが可能である配達方法のみ
↓ ご利用いただけることとなっております。
↓ そのため、簡易書留分の切手を貼った返信用封筒でも可ですが、料金不足が生じた場合、切手を改めて提
↓ 出いただく必要がありますので、レターパックプラスを推奨しております。
③都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行います。
↓ ※認定通知書を交付しますが、再発行はできませんので、大切に保管してください。
④認定を受けた事業主に雇用される特例対象労働者について、無期転換ルールに関する特例が適用されます。
↓
②事業主は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。
↓ ※申請書及び添付書類は、2部ずつご提出ください。
↓ ※また郵送による交付を希望する場合は、レターパックプラス(赤色のレターパック)を同封してください。
↓ 郵送による交付を希望される場合は、配達状況が追跡でき、かつ対面受け取りが可能である配達方法のみ
↓ ご利用いただけることとなっております。
↓ そのため、簡易書留分の切手を貼った返信用封筒でも可ですが、料金不足が生じた場合、切手を改めて提
↓ 出いただく必要がありますので、レターパックプラスを推奨しております。
③都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行います。
↓ ※認定通知書を交付しますが、再発行はできませんので、大切に保管してください。
④認定を受けた事業主に雇用される特例対象労働者について、無期転換ルールに関する特例が適用されます。
認定申請関係様式
関係資料等
お問合せ先・申請先
福井労働局 雇用環境・均等室 有期特措法担当
〒910-8559
福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎9階
TEL:0776-22-0221
〒910-8559
福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎9階
TEL:0776-22-0221