働き方改革推進支援助成金について

交付の目的

 この助成金は、働き方改革の推進に向けて、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減、年次有給休暇の計画的付与の導入、時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入等の設定の改善の成果を上げた中小企業事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

5つのコースの概要

(1)業種別課題対応コース
 生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するコースです。
【対象業種】
 ①建設業
 ②運送業等
 ③病院等
 ④砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)
 ⑤情報通信業
 ⑥宿泊業

(2)労働時間短縮・年休促進支援コース
 令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
 このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減や年次有給休暇・特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

(3)勤務間インターバル導入コース
 「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることにより、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、平成31年4月から制度の導入が努力義務化されています。
 このコースは、生産性を向上させ、勤務間インターバルの導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

(4)取引環境改善コース
 令和6年4月から、自動車運転者の業務についても、時間外労働の上限規制が適用されています。とりわけトラックドライバーは、荷主との関係において荷待ち・荷役時間を要因とする長時間労働の実態があります。
 このコースは、荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に助成金を支給します。

(5)団体推進コース
 中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成金を支給するコースです。

交付要綱、支給要領、申請様式、申請パンフレット等

 各コースについての詳細、交付申請期限等の重要なお知らせ、交付要綱、支給要領、申請様式、申請パンフレット、活用事例集等は、「働き方改革推進支援助成金」(厚生労働省ホームページリンク)にて確認ください。


※ ご注意!
・本助成金の申請を検討されている場合は、交付要綱、支給要領、申請パンフレット等を必ずご確認ください。
・本助成金は、国の予算の範囲内で支給するものです。このため、予算額の制約により、申請期間内に募集を予告なく終了する場合があります。

お問合せ先(申請窓口)

〒910-8559
福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎9階
福井労働局 雇用環境・均等室 企画係
TEL:0776-22-0221
 

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