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新規学卒者の募集・採用にあたって
新規学卒者の募集・採用にあたって、ご承知いただきたい事項や雇用管理の基本的事項の一部をとりまとめたものです。
1.人事・採用権がある事業所の所在地を管轄するハローワークにて申し込みをしてください。
2.以下のいずれかの方法によりお申し込みください。
●ハローワークインターネットサービスの求人者マイページを利用する。(推奨)
●ハローワーク窓口に求人申込書を提出する。
3.中卒求人の申し込みは書面による申し込みとなりますので、管轄のハローワークにお問い合わせください。
4.求人は一般、大学等、高卒、中卒と種類が分れているため、求人数をそれぞれで確保してください。
(例えば、大学等で内定を出したことを理由に、高卒者の募集を中止したりはできません。また、一般か高卒者のいずれか1名といった内容の募集はできません。)
5.求人票は職種ごとに作成してください。
6.求人内容に変更や取消が生じた場合は、事前にハローワークにご連絡ください。
(原則、変更手続きや取消はマイページから行わないでください。)
7.求人が充足した場合は管轄するハローワークにご連絡ください。
※充足とは、求人数の人数分の採用(内定)が決定したことをいい、例えば求人数2人の場合、その求人に2人の採用(内定)が決定したことをもって充足といいます。
8.次の場合の求人募集は原則としてお取り扱いできません。
●完全歩合制、出来高制で保証給のない等の賃金体系のもの。
●採用直後に子会社または関連会社等への移籍出向等を前提としたもの、募集する事業主と採用し雇用する事業主が同一と認められないもの。
●企業グループ(関連企業)で一括して募集するもの。
●雇用関係にないもの。
●その他法令に抵触するもの。(労働時間、最低賃金等)
【詳細資料】新規学校卒業者を採用予定の求人者のために(令和6年3月)(PDF)
0.はじめに~目次
1.秩序ある求人活動について <p1~16> (PDF)
2.新規大学等卒業予定者の採用について <p17~p57> (PDF)
3.新規高等学校卒業予定者の採用について <p59~p92> (PDF)
4.新規中学卒業予定者の採用について <p93~p97> (PDF)
5.公正な採用選考について <p99~p102> (PDF)
6.労働基準法について <p103~p117> (PDF)
7.参考資料 <p119~p130> (PDF)
●大学等求人の申込み手続きについて
●高卒求人の申込み手続きについて
〇新規学卒者求人内定状況について報告をお願いします(報告期間10/1~3/31)
求人が充足した場合または当初の受付期間を経過して募集を終了した場合は、その都度早急に下記入力フォームにてご報告いただきますようお願いします。
新規学卒者求人内定状況報告フォーム
厚生労働省では、応募者本人の適性・能力により公正な採用選考をお願いします。
「公正な採用選考のための面接質問集」等も掲載しておりますので、ご覧ください。
(こちらをクリックすると詳細ページにリンクします。)
(1)採用内定を行う際は、確実な採用の見通しに基づいて、採否の結果を明確に伝えてください。
(2)採用の時期や採用条件、採用内定取消事由などは、文書で明示してください。また、学校などの卒業が採用条件となる場合は、内定時に明示してください。
(3)採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効となりますので、十分にご留意ください。
(4)やむを得ない事情により採用内定の取消しや入職(入社)時期の繰下げを行うときは、新規卒業予定者の就職先の確保に最大限努力するとともに、該当者からの補償などの要求に誠意を持って対応してください。また、所定の様式により、あらかじめハローワークに通知してください。
リーフレットはこちら(PDF_656KB