石綿による健康障害防止対策
石綿障害予防規則改正の概要
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正され、10月以降、順次施行されました。
しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正され、10月以降、順次施行されました。
石綿則の改正ポイント
〇 改正ポイント1
工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査について
◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和5年(2023年)10月~)
◆ 工作物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和8年(2026年)1月~)
〇 改正ポイント2
工事開始前の労働基準監督署への届出について
◆ 吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
◆ 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る必要があります。(令和4年(2022年)4月~)
〇 改正ポイント3
吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について
◆ 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者が石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
〇 改正ポイント4
石綿含有成形品等・仕上塗材の除去工事について
◆ 石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場を隔離する必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
◆ 石綿(アスベスト)が含まれている成形品等の除去工事は、原則切断、破砕等によらない方法で行う必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
◆ 石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事では、作業場を隔離する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
〇 改正ポイント5
写真等による作業の実施状況の記録について
◆ 石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
〇 改正ポイント6
除じん性能を有する電動工具の使用について
◆ 石綿(アスベスト)等の切断等の作業では、①湿潤な状態とすること、②除じん性能を有する電動工具を使用すること、③その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置の①~③のいずれかの措置を行う必要があります。(令和6年(2024年)4月~)
工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査について
◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和5年(2023年)10月~)
◆ 工作物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和8年(2026年)1月~)
〇 改正ポイント2
工事開始前の労働基準監督署への届出について
◆ 吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
◆ 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る必要があります。(令和4年(2022年)4月~)
〇 改正ポイント3
吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について
◆ 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者が石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
〇 改正ポイント4
石綿含有成形品等・仕上塗材の除去工事について
◆ 石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場を隔離する必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
◆ 石綿(アスベスト)が含まれている成形品等の除去工事は、原則切断、破砕等によらない方法で行う必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
◆ 石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事では、作業場を隔離する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
〇 改正ポイント5
写真等による作業の実施状況の記録について
◆ 石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
〇 改正ポイント6
除じん性能を有する電動工具の使用について
◆ 石綿(アスベスト)等の切断等の作業では、①湿潤な状態とすること、②除じん性能を有する電動工具を使用すること、③その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置の①~③のいずれかの措置を行う必要があります。(令和6年(2024年)4月~)
法改正リーフレット
関係法令等(石綿障害予防規則関係)
労働安全衛生法関係の法令等(石綿):
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html
「石綿障害予防規則の解説」:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/top2.pdf
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」:
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html
「石綿障害予防規則の解説」:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/top2.pdf
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」:
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
解説動画
動画①
タイトル:「石綿事前調査の適切な実施について」(1時間11分35秒)
YOUTUBEに直接リンクしています
※ 視聴にかかる通信料等は視聴者様のご負担になりますのでご留意をお願いします。
※ 労働基準監督署から受講案内のあった事業者様におかれましては、動画の閲覧後にこちらからご回答をお願いします。
動画②(1/4本目)
タイトル:「【システムへのログイン、①元方(元請)事業者の入力 編】石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)」(6分40秒)
YOUTUBEに直接リンクしています
※ 視聴にかかる通信料等は視聴者様のご負担になりますのでご留意をお願いします。
動画②(2/4本目)
タイトル:「【②請負事業者の入力、③事前調査結果の入力 編】石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)」(3分54秒)
動画②(3/4本目)
タイトル:「【④申請内容の確認、⑤登録完了 編】石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)」(4分10秒)
動画②(4/4本目)
タイトル:「【登録済み申請情報の検索・変更 編】石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)」(6分32秒)
タイトル:「石綿事前調査の適切な実施について」(1時間11分35秒)
YOUTUBEに直接リンクしています
※ 視聴にかかる通信料等は視聴者様のご負担になりますのでご留意をお願いします。
※ 労働基準監督署から受講案内のあった事業者様におかれましては、動画の閲覧後にこちらからご回答をお願いします。
動画②(1/4本目)
タイトル:「【システムへのログイン、①元方(元請)事業者の入力 編】石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)」(6分40秒)
YOUTUBEに直接リンクしています
※ 視聴にかかる通信料等は視聴者様のご負担になりますのでご留意をお願いします。
動画②(2/4本目)
タイトル:「【②請負事業者の入力、③事前調査結果の入力 編】石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)」(3分54秒)
動画②(3/4本目)
タイトル:「【④申請内容の確認、⑤登録完了 編】石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)」(4分10秒)
動画②(4/4本目)
タイトル:「【登録済み申請情報の検索・変更 編】石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)」(6分32秒)
厚生労働省石綿総合情報ポータルサイト
厚生労働省では、「石綿障害予防規則」の改正内容を周知・広報するために新たに石綿障害予防に関するポータルサイトを開設しました。石綿対策に役立つ最新情報や関係法令の情報等を掲載しています。https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/