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石綿ばく露防止対策に係る自主点検の実施について
石綿ばく露防止対策に係る自主点検の実施について
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)については、建築物、工作物及び船舶の解体工事はもとより、リフォーム工事、設備工事、修繕工事、更新工事等の改修工事における石綿ばく露防止対策を強化するため、令和3年以降段階的に改正が行われています。
これらの改正により、建築物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模や石綿含有の有無にかかわらず、原則として事前調査の実施が必要となるほか、一定の工事については事前調査結果の報告や有資格者による調査の実施が義務付けられています。
つきましては、改正石綿則に係る取組状況を確認するため、自主点検を実施いたしますので、令和8年11月27日(金)までに下記フォームから御回答いただきたくお願いいたします。
なお、本自主点検は、石綿除去工事を専門に行う事業者のみを対象としたものではありません。建築物等の解体工事や改修工事(リフォーム工事、設備工事、電気工事、管工事、内装工事等)を行う事業者の皆様にも関係する内容となっておりますので、御確認をお願いいたします。
また、労働衛生管理の一助として、関係講習について下記のとおり取りまとめましたので、今後の取組に御活用いただきますようお願いいたします。
※本自主点検は、自主点検依頼ハガキを送付した事業場のみを対象としています。回答には、ハガキに記載された整理番号の入力が必要です。依頼ハガキが届いていない事業場は回答できませんので、あらかじめご了承ください。
回答フォームはこちらから

これらの改正により、建築物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模や石綿含有の有無にかかわらず、原則として事前調査の実施が必要となるほか、一定の工事については事前調査結果の報告や有資格者による調査の実施が義務付けられています。
つきましては、改正石綿則に係る取組状況を確認するため、自主点検を実施いたしますので、令和8年11月27日(金)までに下記フォームから御回答いただきたくお願いいたします。
なお、本自主点検は、石綿除去工事を専門に行う事業者のみを対象としたものではありません。建築物等の解体工事や改修工事(リフォーム工事、設備工事、電気工事、管工事、内装工事等)を行う事業者の皆様にも関係する内容となっておりますので、御確認をお願いいたします。
また、労働衛生管理の一助として、関係講習について下記のとおり取りまとめましたので、今後の取組に御活用いただきますようお願いいたします。
※本自主点検は、自主点検依頼ハガキを送付した事業場のみを対象としています。回答には、ハガキに記載された整理番号の入力が必要です。依頼ハガキが届いていない事業場は回答できませんので、あらかじめご了承ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0776-22-2657







