男女の賃金差異の情報公表について~従業員301人以上の企業は男女の賃金差異の情報公表が必要です!~

 令和4年7月8日に厚生労働省令が改正され、女性の活躍に関する情報公表項目
(「男女の賃金の差異」)の公表が義務化されております。
 企業における初回「 男女賃金の差異」の情報公表は、 施行後(令和4年7月8日
以降)に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね
3か月以内に公表する必要があります。
 今後多くの企業が3月に事業年度の終了を迎えると思いますが、令和5年3月31日に
事業年度が終了する場合は、おおむね令和5年6月30日までに公表が必要となりますので、
改正内容を下記資料によりご確認の上情報公表等に向けたご準備をお願いいたします。

※ 改正リーフレット → 女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ.pdf

 情報の公表にあたっては、義務づけられた男女の賃金の差異の数値を公表するだけでなく、
下記についてのご対応も併せてお願いいたします。
 ●賃金差異の要因分析を行うこと
 ●「数値」だけでなく「要因分析」や「今後の取組」等についても「数値」と併せて
「説明欄」において 公表すること
 ●情報公表を契機とした雇用管理改善及び、より一層の女性の活躍推進に向けた取組を行うこと

 公表にあたっては、厚生労働省が運営する「女性活躍推進企業データベース」を
ご活用ください。(全国の企業の公表内容や取り組み状況が掲載されています。)
※ 男女の賃金の差異の情報公表企業事例紹介((株)ペイロール)(PDF)
  データベース画面での記載も紹介しています。
 
【改正内容】
改正内容の解説やQ&Aにつきましては、厚生労働省HP「女性活躍推進法特集ページ」においてご確認ください。
※(2)~(4)は(1)のページからすべてリンクしています。
(1)厚生労働省HPはこちら → 女性活躍推進法特集ページ(リンク)
(2)情報公表の解説はこちら → 男女の賃金の差異の情報公表について(解説)(PDF)
(3)改正についての解説動画はこちら → 厚生労働省公式YouTube(リンク)
(4)Q&Aはこちら → 状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について(PDF)
女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について (PDF)
 
<この記事に関する問合せ先>
 福井労働局 雇用環境・均等室
 電話番号 0776-22-3947
 

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