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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆様へ「特別遺族給付金」の大切なお知らせです。
「特別遺族給付金」とは
この性質により、医師や労働者本人が、石綿ばく露と疾病の関連性に気付きにくくなり、労災保険給付の時効が過ぎて給付の機会を逃してしまう状況が存在しました。
このような状況から、労災補償を受けずにお亡くなりになった労働者のご遺族で、時効により労災保険給付(遺族補償給付)の支給を受ける権利がなくなった方々を対象に、「特別遺族給付金」が設けられました。
「特別遺族給付金」の法改正について
この改正により、以下の2点が変更となりました。
- 請求期限が2032(令和14)年3月27日まで延長されました。
- 支給対象が2026(令和8)年3月26日までに亡くなった労働者(※)へ拡大されました。
制度の詳細について
