石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆様へ「特別遺族給付金」の大切なお知らせです。

「特別遺族給付金」とは

石綿(アスベスト)ばく露作業に従事していたことを原因とする疾病(肺がんや中皮腫など)は、石綿ばく露から発症までの期間が、非常に長期にわたる性質があります。

この性質により、医師や労働者本人が、石綿ばく露と疾病の関連性に気付きにくくなり、労災保険給付の時効が過ぎて給付の機会を逃してしまう状況が存在しました。

このような状況から、労災補償を受けずにお亡くなりになった労働者のご遺族で、時効により労災保険給付(遺族補償給付)の支給を受ける権利がなくなった方々を対象に、「特別遺族給付金」が設けられました。

(※)特別遺族給付金労災保険給付など、アスベスト(石綿)による疾病への補償・救済制度の詳細は、こちらをご覧ください。

「特別遺族給付金」の法改正について

このたび、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第72号)」が令和4年6月17日に施行されました。

この改正により、以下の2点が変更となりました。

  • 請求期限が2032(令和14)年3月27日まで延長されました。
  • 支給対象が2026(令和8)年3月26日までに亡くなった労働者へ拡大されました。

(※)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(死亡した日の翌日から5年)によって消滅した場合に限ります。

制度の詳細について

問い合わせ

福井労働局労災補償課または最寄りの労働基準監督署までご相談ください。

福井労働局 労働基準部 労災補償課

TEL
0776-22-2656
FAX
0776-22-2776
受付時間
8時30分から17時15分まで(土・日・祝・年末年始を除く)

その他関連情報

情報配信サービス

〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Fukui Labor Bureau.All rights reserved.