アスベスト(石綿)による疾病への補償・救済制度

アスベスト(石綿)による疾病(石綿関連疾患)

  • アスベスト(石綿)を吸い込むことを「ばく露」といいます。そして、アスベスト(石綿)を吸い込むことにより発症する病気を「石綿関連疾患」といいます。
  • 主な石綿関連疾患には、以下の5つがあります。
  • 石綿肺
  • 肺がん
  • 中皮腫
  • 良性石綿胸水
  • びまん性胸膜肥厚
  • 石綿関連疾患は、呼吸器系の症状が現れること、発病しある程度進行するまでは無症状であることが多いこと、石綿を吸ってから非常に長い年月をかけて発症することが大きな特徴です。
  • 肺がん(原発性)で15~40年、中皮腫はその多くが40年前後という長い潜伏期間をかけて発症するといわれています。

アスベスト(石綿)による疾病への補償・救済制度

  • 石綿関連疾患を発症された方やそのご遺族には、以下の補償・救済制度があります。
  1. (1)労災保険給付
  2. (2)特別遺族給付金
  3. (3)救済給付
  4. (4)建設アスベスト給付金
  • 発症された方の発症原因や状況などによって、利用できる制度が異なります。
  • フローチャートを参考に、各相談窓口までご相談ください。
    (制度の概要と相談窓口のご案内は、下記に続きます。)

フローチャート

リーフレット

 (リーフレット)アスベストに(石綿)よる疾病への補償・救済制度
  • どの制度にあてはまるか分からない方・どこに相談したらいいか分からない方は、まずは、労災保険相談ダイヤル までご相談ください。

労災保険相談ダイヤル

0570-006031(通話料がかかります)
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)

(1)労災保険給付

  • 労災保険給付は、仕事で石綿を吸い込んだことが原因で石綿関連疾患を発症した労働者※1やそのご遺族に、次のような保険給付※2を行う制度です。
  • 療養補償給付(疾病の治療に必要な治療費を支給)
  • 休業補償給付(疾病の療養のため仕事ができず賃金を受けられない期間に対する補償)
  • 傷病補償給付(休業補償給付を受けていた方が1年6か月経過後に傷病等級に該当したときに年金を支給)
  • 障害補償給付(疾病が治ったあとに身体に障害が残ったとき年金または一時金を支給)
  • 介護補償給付(介護が必要な方に介護費用を支給)
  • 遺族補償給付・葬祭料(労働者のご遺族に年金または一時金・葬祭料を支給)
  • 仕事で石綿を吸い込んだことが原因で石綿関連疾患を発症することを、「業務上疾病」といいます。
  • 労災保険給付を受けるには、最寄りの労働基準監督署に請求書を提出することが必要です。提出いただいた請求書をもとに、労働基準監督署が当時の作業時期や作業内容などを調査し、「石綿による疾病の認定基準」にあてはめて、業務上疾病に該当するかどうかを判断します。
  • 石綿を吸い込む仕事をしていた心あたりのある労働者やそのご家族は、まずは、最寄りの労働基準監督署 までご相談ください。

(※1)労働者とは、正社員・有期契約労働者・アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態を問いません。また、特別加入者(中小事業主や一人親方など)を含みます。

(※2)労災保険給付は、請求できる権利に時効があります。

(2)特別遺族給付金

  • 特別遺族給付金は、石綿による疾病で死亡した労働者※1のご遺族が、疾病の原因(仕事で石綿を吸い込んだこと)に長く気付かなかったなどの事情から、労災保険の遺族補償給付を請求できる権利が時効※2で失われた場合に利用できる制度です。
  • 対象者となる方へ、年金または一時金が支給されます。
特別遺族年金 遺族1人の場合 原則 240万円/年
または
特別遺族一時金 1,200万円
  • 特別遺族給付金を受けるには、最寄りの労働基準監督署に請求書を提出することが必要です。提出いただいた請求書をもとに、労働基準監督署が当時の作業時期や作業内容などを調査し、「石綿による疾病の認定基準」にあてはめて、業務上疾病に該当するかどうかを判断します。
  • 特別遺族給付金の請求期限2032(令和14)年3月27日まで支給対象2026(令和8)年3月26日までに亡くなった労働者です。
  • 心あたりのあるご家族は、まずは、最寄りの労働基準監督署 までご相談ください。

(※1)労働者とは、正社員・有期契約労働者・アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態を問いません。また、特別加入者(一人親方など)を含みます。

(※2)遺族補償給付の時効は、労働者が死亡した日の翌日から5年です。

(3)救済給付

  • 救済給付は、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災保険給付の対象とならない方に、給付を行う制度です。(労災保険給付と異なり、石綿を吸い込む仕事をしていたかどうかは問いません。)

(例)「労働者の作業服に付着した石綿を吸い込み石綿関連疾患を発症した配偶者」や「特別加入手続きを行っていなかった一人親方や個人事業主」など

  • 救済給付の内容は以下の通りです。(ケースにより給付内容は異なります。)
  • 医療費(指定疾病に関する医療費の自己負担分)
  • 療養手当(疾病の治療に伴う医療費以外の費用負担に対する給付、103,870円/月)
  • 葬祭料(指定疾病が原因でお亡くなりになった認定患者の葬祭に伴う費用負担に対する給付、199,000円)
  • 救済給付調整金(被認定者が指定疾病が原因でお亡くなりになるまでに給付を受けた医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金に満たない場合に給付)
  • 特別遺族弔慰金(指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族に対する給付、2,800,000円)
  • 特別葬祭料(指定疾病が原因で亡くなった方の葬祭に伴う費用負担に対する給付、199,000円)
  • 救済給付の申請は、環境再生保全機構・環境省地方環境事務所・保健所で受け付けています。(環境再生保全機構が、審査・認定を行います。)
  • 制度の詳細や具体的な申請手続きは、環境再生保全機構(石綿救済相談ダイヤル)までお問合せください。

独立行政法人環境再生保全機構 石綿救済相談ダイヤル

0120-389-931(電話無料)
(受付時間)10:00~17:00(土日祝・12/29~1/3を除く)
〒212-8554川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎セントラルタワー9階

(4)建設アスベスト給付金

  • 建設アスベスト給付金は、石綿にさらされる建設業務に従事し、仕事において石綿を吸い込んだことにより石綿関連疾患にかかった労働者などやそのご遺族に対し、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことへの補償(損害賠償)を行う制度です。
  • 建設アスベスト給付金は「特定石綿被害建設業務石綿による労働者などに対する給付金等の支給に関する法律」にもとづいて、令和4年1月19日から運用が始まっています。
  • 給付の主な内容は、以下の通りです。(ケースにより給付内容は異なります。)
  1. 1石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症のない方 550万円
  2. 2石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症のある方 700万円
  3. 3石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のない方 800万円
  4. 4石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のある方 950万円
  5. 5中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 1,150万円
  6. 6上記1または3により死亡した方 1,200万円
  7. 7上記2、4または5により死亡した方 1,300万円

(※)石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額が、それぞれ1割減額されます。

(※)「じん肺法所定の合併症」とは、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸の5つの疾病をいいます。

(※)給付金を支給後、症状が悪化した方には、請求に基づいて追加給付金(上記の区分の差額)が支給されます。

(※)上記1~7の同じ項目に複数回該当した場合であっても、給付金の支払は1回です。

労災保険相談ダイヤル

0570-006031(通話料がかかります)
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)
  • 申請は、厚生労働省労働基準局労災管理課にて受け付けています。

申請先(郵送のみ)

厚生労働省労働基準局労災管理課 建設アスベスト給付金担当
〒110-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館
(簡易書留やレターパックなど配達状況がわかる方法で郵送してください。)

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