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>>最低賃金特設サイト
産業や職種にかかわりなく、福井県内で働く全ての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく全ての労働者です。)とその使用者に適用され宇地域別最低賃金と、特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者に適用される特定最低賃金があります。
福井県最低工賃とは、福井県内で一定の業務に従事する家内労働者とその委託者に適用される工賃の最低額のことで、業務の種類ごとに最低金額が定められています。
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