職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります

  • 業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
  • 労災保険給付では、主に、下記の1~3の給付を行います。

1 療養補償給付

  • 疾病の治療に必要な治療費を支給します。
  • 労災指定医療機関へ受診した場合は、原則として、無料で治療を受けることができます。
  • 労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、一度治療費を負担してもらい、後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

2 休業補償給付

  • 療養のため仕事ができず、賃金を受けられない期間に対する補償を行います。
  • 給付日:休業4日目から支給
  • 給付額:休業1日あたり「給付基礎日額」の8割(特別支給金2割を含みます)

(※)「給付基礎日額」は、原則として、発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです。

3 遺族補償給付・葬祭料

  • 業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族に対し、年金または一時金・葬祭料を支給します。

対象となる方

  • すべての労働者が対象です。
  • 労働者の雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)は問いません。また、特別加入者(中小事業主や一人親方など)も対象です。

対象となる場合

  1. 感染経路が業務によることが明らかな場合
  2. 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
  3. 医師・看護師や介護の業務に従事される方々(ただし、業務外で感染したことが明らかな場合は、労災保険給付の対象となりません。)
  4. 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合

(※)感染リスクが高い業務例について
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

ご相談先について

制度全般に関する相談先

  • 請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関するお問い合わせは、労災保険相談ダイヤル までお問合せください。

労災保険相談ダイヤル

0570-006031(通話料がかかります)
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)

個別の事案に関する相談先

  • 具体的に請求を予定されている方やすでに請求をされた方など、個別の事案に関するお問い合わせは、各労働基準監督署 までお問合せください。

福井県内の労働基準監督署

福井労働基準監督署 0776-54-7857
武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)

(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。ご不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)

請求手続きについて

  • 労災保険給付の請求は、法律上、労働者ご自身により行うこととされています。
  • 具体的に請求手続きを行う予定のある方は、まずは、各労働基準監督署までご相談ください。
  • 感染経路が不明であるなどの理由から、請求書に会社からの証明が受けられない場合についても、各労働基準監督署までご相談ください。

(※)お分かりになる方は、会社の所在地を管轄する監督署までお問合せください。
(会社の所在地を管轄する労働基準監督署において、請求に関する調査や処理を行います。不明な場合は、最寄りの監督署までお問合せください。)

提出書類

  • 提出いただく主な書類は以下となります。下記のリンク先から入手いただき、作成に疑問点がございましたら、各労働基準監督署までお問合せください。
  • 請求書(※給付の種類に応じたもの、法令様式)
  • 新型コロナウイルス感染症に係る申立書(参考様式3)
  • 新型コロナウイルス感染症に係る使用者報告書(参考様式4)

具体的な手続き(パンフレット)

  • 各保険給付の具体的な手続き内容(パンフレット)は、以下をご覧ください。

厚生労働省の情報(リーフレット・関連リンク)

リーフレット


リーフレット「業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」はこちらからご覧ください(741KB)

新型コロナウイルス感染症おける労災保険給付

労災保険制度の全般的なご案内

新型コロナウイルス感染症における各種支援策

その他関連情報

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