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- トラック運転者の改善基準告示の確認をサポートする「運行解析ツール」を作成しました!
トラック運転者の改善基準告示の確認をサポートする「運行解析ツール」を作成しました!
運行解析ツール
- 自動車運転者の労働時間等を管理する際は、改善基準告示に沿っているか確認する必要があります。しかし、改善基準告示の基準は複雑なため、基準に適合しているかどうかを確認することが難しい場合があります。
- そこで、福井労働局監督課では、トラック運転者の運転日報やタコグラフからデータをExcelに入力し、改善基準告示の適合状況を確認できる「運行解析ツール」を作成しました。
- 本ツールは、その確認作業を支援することを目的として作成したものです。改善基準告示への理解を深め、働きやすい職場環境づくりにお役立てください。
対応する改善基準告示
- 本運行解析ツールは、トラック運転者の改善基準告示の基準(改善基準告示第4条)のうち、以下の基準に対応しています。
(※)改善基準告示の内容は、自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(厚生労働省)をご覧ください。
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改善基準告示第4条第1項
- (第1号)1月の拘束時間が284時間を超えていないか。
- (第3号)1日の最大拘束時間が15時間を超えていないか。
- (第3号ただし書き)一週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)であり、一の運行における休息期間が当該自動車運転者の住所地以外の場所におけるものである場合において、
- 1日の最大拘束時間が、16時間を超えていないか。
- 1日の最大拘束時間が、15時間を超えて16時間以内であった回数が、1週間について2回を超えていないか。
- (第5号)休息期間が、継続9時間を下回っていないか。
- (第5号ただし書き)一週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)であり、一の運行における休息期間が当該自動車運転者の住所地以外の場所におけるものである場合において、
- 休息期間が、継続8時間を下回っていないか。
- 休息期間が、継続9時間を下回るものが、1週間について2回を超えていないか。
- (第6号)運転時間が、2日を平均し1日あたり9時間を超えていないか。
- (第6号)運転時間が、2週間を平均し、1週間あたり44時間を超えていないか。
- (第7号)連続運転時間が4時間を超えていないか。
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改善基準告示第4条第4項
- (第1号)休息期間を拘束期間の途中及び拘束期間の経過直後に分割して与える場合において、
- その回数が一定期間(1か月)における全勤務回数の2分の1を超えていないか。
- 1回当たりの休息期間が継続3時間を下回っていないか。
- 休息期間が3分割を超えていないか。
- 2分割の場合の休息期間の合計が10時間を下回っていないか。
- 3分割の場合の休憩時間の合計が12時間を下回っていないか。
改善基準告示第4条第5項
休日労働が2週間について1回を超えていないか。
- (※)「1日の最大拘束時間が15時間を超えて16時間以内であった一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えているか(改善基準告示第1項目第5号ただし書き)」「住所地における休息期間とそれ以外の場所における休息期間(改善基準告示第4条第2項)」「予期し得ない事象への対応(改善基準告示第4条第3項)」「特例(2人乗務・隔日勤務・フェリー乗船)(改善基準告示第4条第4項第2~4号)」については、対応していません。
問い合わせ先
- 本ツールは正確な情報の提供に努めていますが、不具合と思われる箇所、お気づきの点等がございましたら、下記メール窓口あてご連絡くださいますようお願いいたします。
運行解析ツールメール窓口
unkoukaisekitool-fukuiroudou*mhlw.go.jp
(※1)不具合等のご連絡は、症状を把握するため、上記メールアドレスあてにファイルを添付して送付してください。内容を確認の上、後日、担当者から返信いたします。
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問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
福井労働局 労働基準部 監督課
- TEL
- 0776-22-2652
- 受付時間
- 8時30分から17時15分まで(土・日・祝・年末年始を除く)







