「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の施行について

労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を越えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。

 

 今般「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました(平成27年4月1日から施行)。

 

 パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」 


 ・第二種計画認定・変更申請書
 ・「高年齢者雇用等推進者」の選任に係る証明書
 

 また、「第一種(ないし第二種)計画認定・変更申請書」を申請いただいた後、認定(不認定)通知書を交付いたします。通知書の交付は窓口での直接交付が原則となりますが、事業所が遠隔地に所在する等の場合には郵送での交付も行います。

 通知書を郵送にて交付する場合には、申請書と併せて「切手の貼付をした返信用封筒」を提出いただきますが、

  ・郵便事故防止の観点から配達証明郵便で送付すること

  ・申請時の添付資料を通知書に添付して送付するため、資料の多寡によって郵便料金が異なる場合もあること

など、切手の額について事前に調整する必要があるため、申請前に福井労働局雇用環境・均等室(0776-22-3947)まで電話にてお問い合わせ願います。 

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