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法制度の改正(労働基準)
2024(令和6)年4月1日より施行
自動車運転の業務・建設業・医師の時間外労働の上限規制の適用がはじまりました
- 【外部サイト】適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」
- 【厚生労働省】時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
- (福井労働局リーフレット)働き方改革は進んでいますか?改正労基法の適用猶予が順次廃止されます(道路貨物運送業事業主のみなさまへ)
- (福井労働局リーフレット)働き方改革は進んでいますか?改正労基法の適用猶予が順次廃止されます(建設業事業主のみなさまへ)
- (福井労働局リーフレット)働き方改革は進んでいますか?改正労基法の適用猶予が順次廃止されます(病院・クリニックのみなさまへ)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の改正(改正改善基準告示)の適用がはじまりました
労働条件明示事項が追加されました
- 全ての労働者に対し「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が、有期契約労働者に対する「更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容」や「無期転換申込機会」等の明示が必要となります。
裁量労働制の導入・継続には、新たな手続きが必要となりました
- 2024年4月1日以降、裁量労働制を導入・継続する全ての事業場で、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に、新たな事項を定めた労使協定・運営規定・決議によって、労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
このほか、施行中の法制度
2023(令和5)年4月1日から|中小企業の月60時間を超える時間外労働時間の割増賃金率が50%に引き上げられました
- 【厚生労働省】(リーフレット)月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
- (福井労働局リーフレット)2023(令和5)年4月1日から中小企業も時間外労働の割増賃金率を引き上げる必要があります!(代替休暇説明あり)
- (福井労働局リーフレット)2023(令和5)年4月1日から中小企業も時間外労働の割増賃金率を引き上げる必要があります!(代替休暇説明なし)
2023(令和5)年4月1日から|賃金のデジタル払いが可能になります
- 厚生労働大臣の指定を受けた「資金移動業者」の口座への資金移動による賃金支払(賃金のデジタル払い)が可能になります。(※)令和5年4月1日以降、厚生労働省が、資金移動業者からの申請に基づき、資金移動業者を審査・指定し、下記厚生労働省ホームページに資金移動業者の情報を掲載します。)
2020(令和2)年4月1日から|未払賃金が請求できる期間などが延長されました
お問合せ
この記事に関するお問い合わせ先
福井労働局 労働基準部 監督課
- TEL
- 0776-22-2652
- 受付時間
- 8時30分から17時15分まで(土・日・祝・年末年始を除く)