法制度の改正(労働基準)

2024(令和6)年4月1日より施行

自動車運転の業務・建設業・医師の時間外労働の上限規制の適用がはじまりました

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の改正(改正改善基準告示)の適用がはじまりました

労働条件明示事項が追加されました

裁量労働制の導入・継続には、新たな手続きが必要となりました

  • 2024年4月1日以降、裁量労働制を導入・継続する全ての事業場で、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に、新たな事項を定めた労使協定・運営規定・決議によって、労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

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このほか、施行中の法制度

2023(令和5)年4月1日から|中小企業の月60時間を超える時間外労働時間の割増賃金率が50%に引き上げられました

2023(令和5)年4月1日から|賃金のデジタル払いが可能になります

2020(令和2)年4月1日から|未払賃金が請求できる期間などが延長されました

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