36協定の届出を忘れていませんか?(令和6年4月1日からの注意点)

項目

届出が混み合う時期(3~4月)のお願い

  • 例年、年度末・年度始め(3~4月)は、36協定や就業規則などの各種届出が、大変混み合います。
  • 郵送・電子申請の処理は、各監督署において、到着したものから順番に処理を行っておりますので、会社控えが手元に届くまで、今しばらくお待ちいただきますよう、お願い申し上げます。
    提出いただいた内容に問題がなければ、監督署に到着した日付で受理いたします。

令和6年4月1日からの注意点

36協定届に「労働保険番号・法人番号」を記載してください!

  • 36協定届は、右上の「労働保険番号・法人番号」欄を必ず記載してください。
  • 法人番号は、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索することができます。
  • 労働保険番号が不明でお困りの場合は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署までご相談ください。

自動車運転者・医師・建設業は36協定届の様式が変わります!

  • 2024(令和6)年4月1日から、建設業・自動車運転者・医師について時間外労働の上限規制が適用され、36協定届の様式(様式第9号の3の2~様式第9号の5)が新しくなります。
  • 2024年(令和6)年4月1日以降を起算日とする36協定届は、新しい様式で届け出が必要です。
  • 福井労働局は、建設業・自動車運転者向けに分かりやすい記載例を作成しましたので、ご活用ください。


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36協定は「毎年」届出が必要です!

  • 労働基準法は、原則として、労働時間は1日8時間・1週間40時間までにおさめること、休日は1週間に1日を取ることを定めています。(これを、「法定労働時間」「法定休日」といいます。)
  • 法定時間外労働や法定休日労働(いわゆる残業)は、その例外として、労働基準法第36条の規定により「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、管轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。
  • また、「36協定を1度提出すれば、それ以降は36協定を提出しなくても残業させてもよい」と誤解をされている会社もあるかもしれませんが、36協定には1年間の有効期間があり、毎年、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
  • 特に、1月や4月を起算日として、1年間の有効期間を定めている場合が多いため、残業がある会社は、一度、自社の36協定の有効期間を確認し、有効期間が切れている場合は、速やかに36協定届を届け出てください。
  • 届け出た36協定は、就業規則やその他の労使協定と同様に、常時、各作業場の見やすい場所へ備え付ける、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。


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36協定の作成・届出

36協定の作成

36協定の届出

  • 事業場の所在地を管轄する各労働基準監督署正副2部(原本+写し)を提出してください。
  • 正本(原本)は監督署届出用、副本(写し)は会社控え用としてお返しします。

郵送による届出のご案内

  • 事業場の所在地を管轄する各労働基準監督署正副2部(原本+写し)を提出してください。
  • 正本(原本)は監督署届出用、副本(写し)は会社控え用として返送します。
  • 返信用の切手・封筒(切手を貼り付け、返送先を記入したもの)と送付状(内容物と数量を適切に確認するためご協力ください)を、同封してください。
  • 個人情報漏洩防止(郵便事故防止)のため、記録付き郵便(特定記録やレターパック等)の利用にご協力ください。
  • 提出いただいた内容に問題がなければ、監督署に到着した日付で受理いたします。


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この記事に関するお問い合わせ先

福井労働局 労働基準部 監督課

TEL
0776-22-2652
受付時間
8時30分から17時15分まで(土・日・祝・年末年始を除く)


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