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1年単位の変形労働時間制について
項目
(1)制度のポイント
- 1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲で、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて、労働させることができる制度です(労働基準法第32条の4)。
- 1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定を締結し、1か月を超え1年以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲にすること等の条件を満たした上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
- 制度の詳細・導入の要件は、厚生労働省リーフレットをご覧ください。
(2)手続きについて
- 1年単位の変形労働時間制の適用には、変形期間の起算日までに、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ、以下の書類を届け出ることが必要です。
届出書類
- 11年単位の変形労働時間制に関する協定届(様式第4号)
- 21年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
- 31日の所定労働時間、休日がわかる資料(労働時間年間カレンダー)
(※1)2と3は、法令で定められた様式はありません。福井労働局参考様式を活用いただくか、任意で作成ください。
(※2)常時10人以上の労働者を使用している事業場は、1年単位の変形労働時間制を採用する旨を就業規則に記載し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
様式・記載例
- (様式第4号)1年単位の変形労働時間制に関する協定届
- (様式第4号)1年単位の変形労働時間制に関する協定届(記載例)
- (福井労働局参考様式)1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
- (福井労働局参考様式)1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書(記載例)
- (福井労働局参考様式)労働時間年間カレンダー(①2025年4月始まり・②2025年1月始まり)
- (福井労働局参考様式)労働時間年間カレンダー(①2025年4月始まり・②2025年1月始まり)(記載例)
- (※)2025(令和7)年4月1日または1月1日以外を起算日とする労働時間年間カレンダーを作成する際は、スタートアップ労働条件(厚生労働省委託事業)を活用いただけます。
- (外部サイト)スタートアップ労働条件
- (スタートアップ労働条件では、1年単位の変形労働時間制のほか、36協定や就業規則の作成支援ツールを提供しています。)
届出方法
- 持参・郵送の場合は、2部(原本1部+控え1部)をご提出ください。
- 電子申請(e-gov)による手続きも可能です。
(3)リーフレット
(4)相談窓口
各労働基準監督署の相談窓口
武生労働基準監督署 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745
大野労働基準監督署 0779-66-3838
(受付時間)8:30~17:15(土日祝を除く)
(※)会社の所在地を管轄する監督署あてご相談ください。ご不明な場合は、最寄りの監督署または福井労働局までご相談ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
福井労働局 労働基準部 監督課
- TEL
- 0776-22-2652
- 受付時間
- 8時30分から17時15分まで(土・日・祝・年末年始を除く)