パートタイム・有期雇用労働法特別相談窓口のご案内

パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日から(中小企業への適用は2021年4月1日から)施行されています。

 パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内において正社員とパートタイム・有期契約で働く労働者との間の不合理な待遇差を設けることが禁止されています。

 また、パートタイム・有期契約で働く労働者は、事業主に対し、正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めることができるようになりました(画像をクリックするとちらしが閲覧できます)。




  福井労働局では、「パートタイム・有期雇用労働法特別相談窓口」を設置しています。
   働く人も、企業のご担当者も、ご相談ください。

  ※匿名でのご相談も大丈夫です。秘密は厳守いたします。

  <福井労働局雇用環境・均等室>
  電話でのご相談:0776-22-3947
  対面でのご相談:福井市春山1-1-54福井春山合同庁舎9階

  

  パートタイム・有期雇用労働法について(福井労働局HPリンク)


 〇この記事に関するお問い合わせ先
    雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947

 

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