男女間の賃金格差解消のためのガイドライン

男女間の賃金格差解消のためのガイドライン

 男女雇用機会均等法などの法整備が進み、企業でも女性の活躍の場が広がっていますが、男女間の賃金格差は先進諸外国と比べると依然、大きい状況にあります。また、多くの企業が男女間の賃金格差を計算したこともないとの実態もあります。

 このため、厚生労働省では男女間の賃金格差の縮小に向けて、労使が自主的に取り組むための賃金・雇用管理の見直しの視点や賃金・雇用管理に関する実態調査票及び社員意識調査アンケートからなる支援ツールを盛り込んだ「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」を作成しています。

 

 ガイドラインについては厚生労働省ホームページに掲載されており、パンフレットについては労働局雇用環境・均等室にもございます。

○男女間の賃金格差解消のためのガイドライン作成についての発表資料(平成22年8月31日)

 厚生労働省ホームページ 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ned3.html

 職場における雇用管理に是非ご活用ください。

 

■ガイドラインのポイント

1.男女間格差の「見える化」を推進
 男女での取扱いや賃金の差異が企業にあっても、それが見えていない場合もあると考えられる。

 男女間格差の実態把握をし、取組が必要との認識を促すため、実態調査票などの支援ツールを盛り込んだ。

 

2.賃金・雇用管理の見直しのための3つの視点

(1)賃金・雇用管理の制度面の見直し
 <具体的方策>
 ・ 賃金表の整備
 ・ 賃金決定、昇給・昇格の基準の公正性、明確性、透明性の確保
 ・ どのような属性の労働者にも不公平の生じないような生活手当の見直し
 ・ 人事評価基準の公正性、明確性、透明性の確保、評価結果のフィードバック
 ・ 出産・育児がハンデにならない評価制度の検討

(2)賃金・雇用管理の運用面の見直し
 <具体的方策>
 ・ 配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、男女で異なる取扱いをしていないかを現場レベルでチェック
 ・ コース別雇用管理の設定が合理的なものとなっているかを精査
 ・ コースごとの採用や配置は、先入観やこれまでの実績にとらわれず均等に実施

(3)ポジティブ・アクション(※)の推進
 <具体的方策>
 ・ 女性に対する社内訓練・研修の積極的実施や、基準を満たす労働者のうち女性を優先して配置、昇進させる等のポジティブ・アクション(※)の実施

 

ポジティブ・アクションとは?

 固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、例えば管理職は男性が大半を占めている等、男女労働者の間に生じている事実上の格差の解消を目指して、女性の採用拡大・職域拡大・管理職登用の拡大等、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組をいいます。

 

 ポジティブ・アクション普及・促進のためのシンボルマーク「きらら」


  

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947

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