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被災された事業主の労働保険料等の申告手続・納付の特例措置について

 平成30年7月豪雨による被災状況に鑑み、宇和島市大洲市西予市に所在する事業場等における
労働保険料等の申告期限・納期限等を一律に延長します。


 詳細につきましては、以下をクリックしてください。

 被災された事業主のみなさまへ [PDF:117KB]     関連ページ(厚生労働省)

  労働保険料等の口座振替納付をご利用の皆様へ[PDF:130KB]


 
  宇和島市大洲市西予市に所在する事業場の事業主のみなさまについては、
  労働保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限を延長していましたが、

  その申告・納期限について、延長後の期限平成30年11月27日(火)と決定しました。


  詳細につきましては、こちら(厚生労働省HP)をクリックしてください。


上記の指定地域外に所在地を有する事業場の事業主又は労働保険事務組合であっても、
災害によって事業財産に損失(おおむね20%以上)を受けたため、納期限内に労働保険料等を
納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

詳細につきましては、以下をクリックしてください。
 
 平成30年7月豪雨に係る被害に伴う労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ[PDF:59KB]
 
   ●  申請に必要な書類     納付猶予申請書    被災明細書


  その他、平成30年7月豪雨に伴う労災保険、労働保険料の適用徴収に関する労働相談Q&Aはこちら

 
 
必要な書類を紛失した場合及びその他ご不明な点等につきましては、
愛媛労働局労働保険徴収室(TEL089-935-5202)
又は最寄りの労働基準監督署(電話番号はこちらをご覧ください。)までご相談ください。


 
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