子育てにやさしい企業を認定しています!
(認定基準について)

 

 

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めるため、平成15年7月「次世代育成支援対策推進法」が成立し、平成17年4月に全面施行されています。この法律は平成26年度末までの時限立法でありましたが、法改正により法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。(平成27年4月1日施行)
 この法律に基づき(以下「次世代法」という)事業主は、従業員が仕事と子育てを両立させることができるよう雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するための「一般事業主行動計画」を策定し、策定した旨を都道府県労働局長に届け出る(労働者が101人以上企業は義務。100人以下企業は努力義務。)こととされています。
 
 
また、策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したなど一定の要件を満たした企業は、申請することにより、都道府県労働局長の認定(くるみん認定)を受けることができます。さらに、認定を受けた企業がより高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
 

   
  次世代認定マーク「くるみん」 次世代特例認定マーク「プラチナくるみん」


 
認定を受けた事業主のみが、認定マーク「くるみん」「プラチナくるみん」を広告、商品等につけることができます。「くるみん」「プラチナくるみん」を表示することにより、子育てサポート企業であることをPRでき、企業のイメージアップや優秀な労働者の採用・定着を図ることができます。ぜひ認定を目指した取組を進めてください!
 
 千葉県内の「プラチナくるみん」「くるみん」認定企業一覧はこちら
 
 

 


 

◆ くるみん 認定基準 ◆
1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし、適切な行動計画を策定したこと

2.行動計画の策定期間が、2年以上5年以下であること。
3.策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
4.策定・変更した一般事業主行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に
行っていること。
5.次の(1)から(2)のいずれかを満たしていること。
 (1)計画期間内に男性の育児休業取得者の割合が7%以上であること。
  (2)計画期間内に男性の育児休業取得者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合があわせて15%以上であり、かつ育児休業等を取得した者が1人以上いること。
6.計画期間内の女性の育児休業取得率が75%以上であること。
(※ 5,6については常時雇用する労働者数が300人以下の企業数等の場合、特例があります。)
7.3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
8.次の(1)から(2)のいずれも満たしていること。
  (1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
9.次の(1)から(3)のいずれかを実施していること。
(1)所定外労働の削減のための措置
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
10.法令及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
 
 
 


◆ プラチナくるみん 認定基準 ◆


 
1~4、6~8の認定基準はくるみんと同じ
5.次の(1)から(2)のいずれかを満たしていること。
(1) 計画期間内に男性の育児休業取得者の割合が1%以上であること。
  (2) 計画期間内に男性の育児休業取得者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合があわせて30%以上であり、かつ育児休業等を取得した者が1人以上いること。
9.次の(1)から(3)のすべての措置を実施しており、①または②のうち少なくともいずれか一方について定量的な目標を定めて実施し目標を達成したこと。
(1)所定外労働の削減のための措置
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
※定量的な目標とは、成果にかかる数値目標をいいます。
10.次の(1)から(2)のいずれかを満たしていること。
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳の誕生日まで継続して在籍している者の割合が90%以上であること。
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在籍している者の割合が55%以上であること。
11. 育児休業を取得または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。
例:①女性労働者に向けた取組として、女性のキャリア形成を支援するためのカウンセリングや管理職手前の職階にある女性労働者を対象とした昇格意欲の喚起、マネジメント能力付与の研修 など
②管理職に向けた取組として、女性労働者の育成に関する管理職研修、働きながら子育てを行う女性労働者がキャリア形成を進めていくために必要な働き方の見直し等に関する管理職研修 など
 
 
★プラチナくるみん認定(特例認定)を受けた企業については、一般事業主行動計画の策定・届出に代えた実施状況公表が義務化されています★
 
 プラチナくるみん認定を取得した企業は、毎年少なくとも1回、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に以下の事項を公表いただく必要があります。
(1) 男性の育児休業等取得に関する事項
(2) 女性の育児休業取得に関する事項
(3) 3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務等の措置の内容
(4) 労働時間に関する状況(フルタイム労働者の法定時間外労働および法定休日労働の合計時間数、月平均の法定時間外労働時間が60時間以上の労働者数)  
※平成29年4月1日より前の期間が含まれる事業年度についての公表は猶予されます。
(5) 所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進のための取組みなど働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備に関して講じている措置の内容
(6) 女性の継続就業に関する事項
(7) 育児をしつつ活躍する女性を増やすための取組として、女性労働者の能力向上やキャリア形成のための支援などの取組内容、その実施状況
 
 
 
関連ページ
 行動計画の策定・くるみんマーク認定に関するパンフレット (PDF)
 「プラチナくるみん」認定書交付式の様子を掲載しております!

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