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ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > 2014年度 > 雇用保険法が改正されました。
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雇用保険法が改正されました。

 

雇用保険法の改正に伴い、雇用保険制度が変わります。

主な改正点は以下のとおりです。

 

(1)平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業給付金の支給率が引き上げられました。

   (パンフレットはこちら(107KB; MS-Powerpointファイル)) 

(2)平成26年4月1日以降に再就職された方について、再就職手当が拡充されました。

      (条件あり:パンフレットはこちら(112KB; MS-Powerpointファイル))

(3)平成26年4月1日以降に離職された方について、雇用保険をを受給される際の「特定受給資格者」の基準が一部見

   直されました。 

(4)平成26年4月1日以降に離職された方について、個別延長給付暫定措置の要件が変更になったうえで3年間延長

   されました。(パンフレットはこちら(149KB; MS-Wordファイル))

(5)常用就職支度金の対象者の要件について、暫定措置が3年間延長されました。

(6)未支給失業等給付金の請求期限が死亡日の翌日から6ヶ月以内に改正されました。

      (パンフレットはこちら(107KB; MS-Powerpointファイル)) 

 

 

(7)平成26年10月1日から教育訓練給付金の拡充および教育訓練支援給付金が創設されます。 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 043-221-4081

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