愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃改定のお知らせ
家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として、愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃額が、平成30年3月25日より下表のとおり改定されることになりました。
改定された工賃は、愛知県内で 車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者に業務を委託する委託者に適用されます。
詳細一覧表はこちらです。
業務 | 内容 | 規格 | 金額 |
カプラー差し | 電線の端末に取り付けられた端子を カプラーに差し込むことをいう。 |
20センチメートル以下の 電線について行うもの |
1本につき 40銭 |
20センチメートルを超え 50センチメートル以下の 電線について行うもの |
1本につき 49銭 | ||
50センチメートルを超え ついて行うもの |
1本につき 58銭 | ||
2メートルを超える電線 について行うもの |
1本につき 66銭 | ||
チューブ通し | 電線の被覆を保護するため丸チューブを 電線の端から差し入れることをいう。 |
15センチメートル以下の チューブについて行うもの |
1本につき 30銭 |
15センチメートルを超え 50センチメートル以下の チューブについて行うもの |
1本につき 59銭 | ||
50センチメートルを超え について行うもの |
1本につき 71銭 | ||
防水栓通し | カプラーにはめ込む前に防水栓に 電線を通すことをいう。 (手工具を使用せずに行うものに限る。) |
1本につき 48銭 |
(注)最低工賃額:上記表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
(注)適用される家内労働者は、愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通し及び防水栓通しの業務に従事する家内労働者の方々です。
(注)上記の家内労働者に委託する委託者(愛知県内外を問わず)は、上記の最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
◎効力発生の日 平成30年3月25日から
詳しくは、最寄りの労働基準監督署又は愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0258)までお問い合わせ下さい。