雇用保険の手続き(適用関係)
雇用保険適用課からのお知らせ
令和7年4月以降の改正 育児休業等給付について
出生後休業支援給付金
共働き・共育てを推進するため、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に最大28日間支給。
出生時・育児休業給付金と併せて出生後休業支援給付金(13%)受けることができます。
原則、「子の出生日または出産予定日のうち早い日から、子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して男性8週間、女性16週間を経過する日の翌日まで(対象期間)」に14日以上育児休業を取得した場合に支給されます。
※令和7年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、対象期間内で令和7年4月1日以降14日以上育児休業を取る必要があります。
・出生後休業給付金リーフ
・育児休業給付パンフレット
育児時短就業給付金
2歳に満たない子を養育するため時短勤務をした場合に、時短勤務前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給。
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給。ただし、時短就業前の賃金水準を超えないように調整されます。
・育児時短就業給付金リーフ
・育児時短就業給付金パンフレット
-育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)
-育児時短就業期間等に係る証明書(別紙)
●厚生労働省育児休業等給付金専用ページ
令和6年10月1日以降の改正事項(最新)
電子申請で離職票を発行した場合に適用されます。この機会に、電子申請の利用をご検討ください。
- 1. (事業主)令和7年1月20日離職票のマイナポータルを通じた直接交付[PDF形式:483KB]
- 1. (被保険者)令和7年1月20日離職票のマイナポータルを通じた直接交付[PDF形式:636KB]
- 2. 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します[PDF形式:561KB]
雇用保険の手続きは電子申請が便利です!
是非、電子申請の利用をご検討ください。
育児休業給付金の延長手続きが変わります
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする
育児休業給付金の支給対象期間延長要件・提出書類が変わります。
注意
入所申し込みを失念していた場合や、市区町村の申込期限に間に合わなかったために
入所申し込みできなかった場合は、延長は認められません。
※2025年4月以降に延長の可能性がある方は、保育所等の入所申し込みの受付時期について、
市区町村のホームページやお知らせなどで、必ずご確認ください。
特に、4月入所の申し込み受付期間は他の月よりもかなり早い場合が多いので、ご注意ください。
- 詳しい延長要件や提出書類は、リーフレットをご覧ください
- 2025年4月から育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きが変わります[PDF形式:466KB]
- 保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について[PDF形式:456KB]
- 延長事由認定申告書[PDF形式:1.4MB]
- 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省HP)
令和7年度の雇用保険料率
雇用保険適用課の窓口について
窓口受付時間 午前8時30分~午後4時00分
雇用保険関係各種手続き
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労働保険事務組合制度について
事務負担を軽減したいとお考えの事業主の方、労働保険事務組合の利用を検討しませんか?
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- 労働保険事務組合制度
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- 事務組合関係
あつみんニュースチャンネル(ハローワーク豊橋公式YouTubeチャンネル)
雇用保険の制度や届出書類の記入例等の説明動画です。ぜひご覧ください。