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【名古屋南】雇用保険手続きに関するご案内
雇用保険適用課からのお知らせ
雇用保険の手続きは電子申請が便利です!
現在、雇用保険関係の申請・届出等の手続をインターネットを利用した電子申請にて行う事業主の方が増えています。
電子申請を導入すると、次のメリットがあげられます。
①大幅な時間短縮・コストカット(移動・申請待ち時間・郵送コストなし)、
②時間や場所に縛られない(24時間365日申請可)、
③安心・安全(個人情報の持ち出し不要。充実のセキュリティー)
ハローワークに来所又は郵送による届出・申請をされている事業主の皆様は、是非、電子申請の利用をご検討ください。
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②時間や場所に縛られない(24時間365日申請可)、
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ハローワークに来所又は郵送による届出・申請をされている事業主の皆様は、是非、電子申請の利用をご検討ください。
雇用保険料率について
雇用保険被保険者証の再発行について(転職された方向け)
転職先の会社から雇用保険被保険者番号を把握するため雇用保険被保険者証の提出を求められる場合があります。
紛失など、雇用保険被保険者証が見当たらない場合は、ハローワークにて再発行が可能です。
再発行の方法は、【名古屋南】雇用保険被保険者証を再発行する方法は? にて詳しく解説しています。
紛失など、雇用保険被保険者証が見当たらない場合は、ハローワークにて再発行が可能です。
再発行の方法は、【名古屋南】雇用保険被保険者証を再発行する方法は? にて詳しく解説しています。
受付時間、管轄区域
雇用保険適用窓口の受付時間
事業主の方が行う雇用保険手続きの受付時間は、
平日の8:30~16:00までです。
管轄区域
ハローワーク名古屋南の事業所の管轄区域は、
名古屋市瑞穂区、熱田区、港区、南区、緑区、豊明市です。
名古屋市瑞穂区、熱田区、港区、南区、緑区、豊明市です。
事業主の行う雇用保険手続き
1人でも労働者を雇用している(週の所定労働時間が20時間以上)場合、事業主・労働者の意思に関わらず雇用保険加入の手続きが必要です。
労働者を初めて雇い入れることになった場合
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れることとなった場合は、保険関係成立に関する手続きを済ませた後、事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならないことになっています。
詳細は以下のリーフレットをご確認ください。
一元適用事業(※1) |
二元適用事業(※2) 農林水産・建設業 |
|
---|---|---|
個人事業主 | 個人事業主・一元(PDF形式:1880KB) |
|
法人 |
※1 一元適用事業所とは労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
※2 二元適用事業とは労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に行う事業です。
一般に農林水産・建設業等が二元適用事業で、それ以外が一元適用事業となります。
労働者が離職した場合
雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」、「離職証明書」、「記入内容の確認資料(出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、退職願など)」を提出いただくことになっています。
雇用保険マルチジョブホルダー制度
令和4年1月1日から65歳以上の労働者の方を対象にマルチジョブホルダー制度が始まりました。
雇用保険手続きに使用する各種様式
雇用保険手続きに使用する各種様式のダウンロードサイトをご案内いたします。
1.全国統一様式
帳票一覧の掲載例
(※上記リンク先でダウンロードができます。ただし離職証明書・月額証明書は複写式のためダウンロードできません。)
雇用保険適用事業所設置届・廃止届・各種変更届
雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届
雇用保険被保険者証再交付申請書
個人番号登録・変更届
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
払渡希望金融機関指定・変更届 など
(※上記リンク先でダウンロードができます。ただし離職証明書・月額証明書は複写式のためダウンロードできません。)
雇用保険適用事業所設置届・廃止届・各種変更届
雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届
雇用保険被保険者証再交付申請書
個人番号登録・変更届
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
払渡希望金融機関指定・変更届 など
2.愛知労働局 雇用保険関係様式
雇用保険関係様式 掲載例
(※上記リンク先でダウンロードできます。)
雇用保険適用事業所情報提供請求書
事業所非該当承認申請書に関する調査書
新旧事業実態証明書
兼務役員雇用実態証明書
雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願
雇用保険各種届出書等再作成・再交付申請書
遅延理由書
疎明書
記載内容に関する確認書・申請書に関する同意書(高年齢雇用継続給付用・介護休業給付用・育児休業給付用)
委任状 など
(※上記リンク先でダウンロードできます。)
雇用保険適用事業所情報提供請求書
事業所非該当承認申請書に関する調査書
新旧事業実態証明書
兼務役員雇用実態証明書
雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願
雇用保険各種届出書等再作成・再交付申請書
遅延理由書
疎明書
記載内容に関する確認書・申請書に関する同意書(高年齢雇用継続給付用・介護休業給付用・育児休業給付用)
委任状 など
3.ハローワーク名古屋南 独自様式
番号 | 分野 | 様式名 |
---|---|---|
1 |
継続給付関係 |
育児休業給付金申請にかかる休業証明書(XLSX形式:16KB) |
2 |
継続給付関係 |
育児休業再取得の確認書(令和4年10月1日以降)(XLSX形式:28KB) |
3 |
継続給付関係 |
育児資格確認・支給申請に係る訂正・変更願(XLSX形式:19KB) |
4 |
継続給付関係 |
介護休業給付金支給申請に係る訂正願(XLSX形式:17KB) |
5 |
継続給付関係 |
介護休業給付金申請にかかる休業証明書(XLSX形式:15KB) |
6 |
継続給付関係 |
高年齢雇用継続給付受給資格確認・支給申請に係る訂正願(XLSX形式:20KB) |
7 |
継続給付関係 |
【再開用】高年齢雇用継続給付の支給申請手続きについて(XLSX形式:15KB) |
8 |
被保険者・ |
離職票・月額証明書 記載内容訂正願(PDF形式:46KB) |
9 |
被保険者関係 |
離職票 未計算賃金 報告書(XLSX形式:15KB) |
10 |
被保険者関係 |
退職証明書(PDF形式:30KB) |
【事務担当者向け】 よくある質問 ~適用・資格取得・離職証明書関係~
特に多い質問のみ、こちらにまとめています。
その他については、Q&A~事業主の皆様へ~ に詳しくまとめられています(厚生労働省HPへリンク)。
その他については、Q&A~事業主の皆様へ~ に詳しくまとめられています(厚生労働省HPへリンク)。
Q1(適用) 従業員を初めて雇いました。どんな手続きが必要ですか?
A1 従業員を1人でも雇った場合は、その労働時間が短い場合であっても必ず労働保険の手続きが必要です。
さらに、その従業員の所定労働時間が週20時間以上など一定の要件を満たす場合は雇用保険の手続きも必要です。
手続方法の詳細は、労働者を初めて雇い入れることになった場合 をご確認ください。
なお、労働保険に関する手続きは、従業員の入社日の翌日から10日以内に行ってください。
※「労働保険」とは労災保険と雇用保険の総称です。
健康保険、厚生年金等の手続きにつきましては、年金事務所または健康保険組合にご確認ください。
Q2(適用) 事業所の所在地、名称、事業の種類に変更があったときは、どんな手続きが必要ですか?
A2 変更のあった日の翌日から10日以内に、監督署及びハローワークにそれぞれ以下の手続きが必要です。
なお、所在地変更の場合は、以下のとおり、移転後の所在地を管轄する監督署およびハローワークにてお手続きください。
また、事業の種類を変更する際は、こちら(愛知労働局HPへリンク)をご確認ください。
※労働保険事務組合に手続きを委託されている場合には、まずは労働保険事務組合にご連絡ください。
《労働保険番号が「23・1」で始まる場合》
事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に、「労働保険名称・所在地等変更届」をご提出ください。
なお、添付書類については提出先にご確認ください。
また、雇用保険関係について、事業所の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険事業主事業所各種変更届」をご提出ください。その際には、変更後の内容を確認できる資料の添付をお願いします。
※移転に伴い、所在地を管轄する監督署が変更となる場合は、必ず、監督署の手続きが終わった後にハローワークの手続きを行ってください(登録する労働保険番号が変更となるため)。
《労働保険番号が「23・3」で始まる場合》
事業所の所在地を管轄するハローワークに「労働保険名称・所在地等変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」をご提出ください。
なお、ご提出にあたっては変更後の内容を確認できる資料の添付をお願いします。
なお、所在地変更の場合は、以下のとおり、移転後の所在地を管轄する監督署およびハローワークにてお手続きください。
また、事業の種類を変更する際は、こちら(愛知労働局HPへリンク)をご確認ください。
※労働保険事務組合に手続きを委託されている場合には、まずは労働保険事務組合にご連絡ください。
《労働保険番号が「23・1」で始まる場合》
事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に、「労働保険名称・所在地等変更届」をご提出ください。
なお、添付書類については提出先にご確認ください。
また、雇用保険関係について、事業所の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険事業主事業所各種変更届」をご提出ください。その際には、変更後の内容を確認できる資料の添付をお願いします。
※移転に伴い、所在地を管轄する監督署が変更となる場合は、必ず、監督署の手続きが終わった後にハローワークの手続きを行ってください(登録する労働保険番号が変更となるため)。
《労働保険番号が「23・3」で始まる場合》
事業所の所在地を管轄するハローワークに「労働保険名称・所在地等変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」をご提出ください。
なお、ご提出にあたっては変更後の内容を確認できる資料の添付をお願いします。
Q3(適用) 法人の代表者が変更となった場合、どんな手続きが必要ですか?
A3 法人の代表者の変更だけで他に変更がない場合は、お手続きの必要はありません。
Q4(取得) 従業員について雇用保険の加入手続き漏れがないかを、電話で確認できますか?
A4 個人情報保護の関係で、電話による問い合わせに対してお答えすることができません。
『雇用保険適用事業所情報提供請求書』の提出により、現在取得中の全被保険者が記された加入者一覧(事業所別被保険者台帳)を交付できますので、その内容によりご確認ください。
提出書類
・雇用保険適用事業所情報提供請求書
・事業主(当該事業所の従業員を含む)又は事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類(名刺、社員証、社会保険労務士証票、社会保険労務士会会員証 など)
『雇用保険適用事業所情報提供請求書』の提出により、現在取得中の全被保険者が記された加入者一覧(事業所別被保険者台帳)を交付できますので、その内容によりご確認ください。
提出書類
・雇用保険適用事業所情報提供請求書
・事業主(当該事業所の従業員を含む)又は事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類(名刺、社員証、社会保険労務士証票、社会保険労務士会会員証 など)
Q5(取得) 雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、被保険者番号が分からない場合どうすればよいですか?
A5 ご本人様の氏名(フリガナ)と生年月日、前職の会社名から、雇用保険被保険者番号の有無をハローワークにて資格取得届提出時に確認することができます。
そのため、資格取得届の備考欄に前職の会社名(前職が派遣の場合は派遣元会社名)をご記入の上、ご提出ください。
そのため、資格取得届の備考欄に前職の会社名(前職が派遣の場合は派遣元会社名)をご記入の上、ご提出ください。
Q6(離職証明書) 当社で勤務していた従業員が2ヶ月で退職してしまいました。雇用保険を受給する資格がないと思われますが、離職証明書を提出する必要があるのでしょうか?
A6 原則として、提出していただく必要があります。
雇用保険の受給資格を得るために必要な被保険者期間が離職理由によって異なり、この離職理由については、直近の離職理由で判定するため、ごく短い期間の離職証明書であっても、離職者の受給手続きに大きな影響を与える可能性があります。
また、明らかに受給資格がないと思われる離職票であっても、他の離職票をまとめることにより受給資格が得られることがあるので、原則として、離職証明書の提出が必要です。
なお、離職者が雇用保険の受給資格の決定を受ける際、必要な離職票の交付を受けていない場合には、ハローワークから事業主に対して、離職証明書の提出を求めることがありますのでご注意ください。
雇用保険の受給資格を得るために必要な被保険者期間が離職理由によって異なり、この離職理由については、直近の離職理由で判定するため、ごく短い期間の離職証明書であっても、離職者の受給手続きに大きな影響を与える可能性があります。
また、明らかに受給資格がないと思われる離職票であっても、他の離職票をまとめることにより受給資格が得られることがあるので、原則として、離職証明書の提出が必要です。
なお、離職者が雇用保険の受給資格の決定を受ける際、必要な離職票の交付を受けていない場合には、ハローワークから事業主に対して、離職証明書の提出を求めることがありますのでご注意ください。
Q7(喪失) 従業員の1週間の所定労働時間が変更となり、被保険者として取り扱われない20時間未満となった場合、どのような手続きが必要ですか?
A7 1週間の所定労働時間が20時間未満となったときは、喪失原因『2』での資格喪失の手続きをお願いします。
なお、当該被保険者から離職票の交付を希望しない旨の申し出がない限りは、離職証明書の作成・提出をお願いします。
また、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満の労働条件になる場合には、資格喪失の手続は必要ありません。
なお、当該被保険者から離職票の交付を希望しない旨の申し出がない限りは、離職証明書の作成・提出をお願いします。
また、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満の労働条件になる場合には、資格喪失の手続は必要ありません。
よくある質問 ~継続給付(育児・高年齢・介護)関係~
Q1(育児) 育児休業給付はどのくらいで口座に入金されますか?
A1 育児休業給付金支給決定通知書を確認してください。概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。
通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請しているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、本人確認できるもの(免許証やマイナンバーカード等)を持参し事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。
なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請しているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、本人確認できるもの(免許証やマイナンバーカード等)を持参し事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。
なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
Q2(育児) 離職を予定している場合は? 今回、当社における従業員が、妊娠・出産のため離職することとなりました。当社では、離職する前に育児休業を取得することができますが、このような場合でも、育児休業給付を受けることはできますか?
A2 できません。
育児休業給付は、育児休業取得後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに離職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象とはなりません。
なお、本来は、育児休業給付を受けることができないにもかかわらず、不正な手段により育児休業給付の支給を受け、または受けようとした場合(実際に受けたか否かを問いません。)は、不正受給の処分を受けることとなりますので、申請者本人及び事業所担当者のご理解・ご協力をお願いいたします。
育児休業給付は、育児休業取得後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに離職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象とはなりません。
なお、本来は、育児休業給付を受けることができないにもかかわらず、不正な手段により育児休業給付の支給を受け、または受けようとした場合(実際に受けたか否かを問いません。)は、不正受給の処分を受けることとなりますので、申請者本人及び事業所担当者のご理解・ご協力をお願いいたします。
Q3(育児) 第1子に係る育児休業給付金を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付金はいつまで支給されますか?
A3 第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付金については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。
なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付金を受給することが可能です。
なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付金を受給することが可能です。
Q1(高年齢) 高年齢雇用継続給付はどのくらいで口座に入金されますか?
A1 高年齢雇用継続給付支給決定通知書を確認してください。概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。
通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請しているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、本人確認できるもの(免許証やマイナンバーカード等)を持参し事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。
なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請しているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、本人確認できるもの(免許証やマイナンバーカード等)を持参し事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。
なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
Q2(高年齢) 高年齢雇用継続給付支給申請書にある「みなし賃金額」とは何ですか?
A2 高年齢雇用継続給付は、以下①~③による理由により賃金の減額があった場合には、その減額された額が支払われたものとして、賃金の低下率を判断することとなります。これを「みなし賃金額」といいます。
ただし、「みなし賃金額」は賃金の低下率を判断する際に算出するものであり、支給額の算出にあたっては、「実際に支払われた賃金額」にその支給率を乗ずることとなります。
みなし賃金額が算定される理由は、以下のとおりです。
① 本人の責めに帰すべき理由(本人都合による欠勤・遅刻・早退・懲戒など)
② 疾病又は負傷、妊娠、出産、育児、介護、他(同盟罷業、怠業、争議行為等)
③ 事業所の休業
ただし、「みなし賃金額」は賃金の低下率を判断する際に算出するものであり、支給額の算出にあたっては、「実際に支払われた賃金額」にその支給率を乗ずることとなります。
みなし賃金額が算定される理由は、以下のとおりです。
① 本人の責めに帰すべき理由(本人都合による欠勤・遅刻・早退・懲戒など)
② 疾病又は負傷、妊娠、出産、育児、介護、他(同盟罷業、怠業、争議行為等)
③ 事業所の休業
Q3(高年齢) 月末(3月31日)に退職した場合、翌月(4月10日)に支払われた賃金は高年齢雇用継続給付の支給対象となりますか?
A3 なりません。
高年齢雇用継続給付は、賃金の支払対象となった期間ではなく、「賃金の支払日」を基準としています。
そのため月末(3月31日)に退職した場合の翌月(4月10日)に支払われた賃金は、対象月が4月となりますが、4月は雇用月ではないため、支給対象とはなりません。
高年齢雇用継続給付は、賃金の支払対象となった期間ではなく、「賃金の支払日」を基準としています。
そのため月末(3月31日)に退職した場合の翌月(4月10日)に支払われた賃金は、対象月が4月となりますが、4月は雇用月ではないため、支給対象とはなりません。
Q1(介護) 介護休業給付はどのくらいで口座に入金されますか?
A1 介護休業給付金支給決定通知書を確認してください。概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。
通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請しているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、本人確認できるもの(免許証やマイナンバーカード等)を持参し事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。
なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請しているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、本人確認できるもの(免許証やマイナンバーカード等)を持参し事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。
なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
よくある質問 ~その他~
Q 郵送による申請手続きは可能ですか?
A 郵送での申請手続きも可能です。
郵送で申請する場合には、通常の郵送料+特定記録分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
なお、手続きにはおおむね2週間程度お時間をいただいております。
また、現在、雇用保険関係の申請・届出等の手続きをインターネットを利用した電子申請にて行う事業主の方が増えています。是非、電子申請の利用をご検討ください。
郵送で申請する場合には、通常の郵送料+特定記録分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
なお、手続きにはおおむね2週間程度お時間をいただいております。
また、現在、雇用保険関係の申請・届出等の手続きをインターネットを利用した電子申請にて行う事業主の方が増えています。是非、電子申請の利用をご検討ください。
お問い合わせ先
ハローワーク名古屋南 雇用保険適用課
- 電話
- 052-681-1211(部門コード21#)