令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します

仕事のスキルアップ・資格取得をめざす皆様へ

令和6年10月より令和6年10月1日以降に専門実践教育訓練もしくは特定一般教育訓練を受講開始される方について給付率が引き上げになりました。

専門実践教育訓練給付金

令和6年9月30日以前に受講開始する方

教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6ヶ月ごとに支給します。さらに訓練終了後に資格取得等をし、かつ訓練終了後に1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の20%を追加で支給します。

令和6年10月1日以降に受講開始する方
上記の資格取得・就職に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給します。

特定一般教育訓練給付金

令和6年9月30日以前に受講開始する方
教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練終了後に支給します。
令和6年10月1日以降に受講開始する方
上記に加えて、訓練終了後に資格取得等をし、かつ訓練終了後に1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給します。



詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

教育訓練給付金についてはこちら(ハローワーク犬山教育訓練給付)