教育訓練給付の電子申請について

教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!

これまで、教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)における支給申請と受給資格確認については、「疾病または負傷等その他やむを得ない理由がある場合」に限り、電子申請、郵送または代理人による申請を認めていましたが、このたび、この要件を廃止しました。
教育訓練給付金の2024年2月1日以降の「支給申請」と「受給資格確認」は、電子申請が可能となりました。

電子申請は『e-Gov電子申請』から可能です。
なお、電子申請での個人の電子署名は不要です。

※ 教育訓練支援給付金における受給資格確認と2か月に1回の失業の認定については、失業状態や専門実践教育訓練の受講状況の確認を窓口で行う必要があるため、電子申請、郵送または代理人による申請はできません。




教育訓練給付金の対象講座の検索は厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムをご利用ください。
教育訓練給付制度についてはハローワークインターネットサービスをご覧ください。

専門実践教育訓練給付

  • 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
  • 専門実践教育訓練受講中は実際に支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
  • 訓練修了後に資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
  • なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途教育訓練支援給付金が支給されます。詳しくはハローワークインターネットサービスのページをご覧ください。
 
受講にあっては事前にキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの作成が必要となります。ジョブ・カード作成については下記ページをご覧ください。
専門実践教育訓練給付金の手続きは、原則として受講開始日の1か月前までに行う必要がありますので、ご注意ください。

※教育訓練支援給付金における受給資格確認と2か月に1回の失業の認定については、失業状態や専門実践教育訓練の受講状況の確認を窓口で行う必要があるため、電子申請、郵送または代理人による申請はできません。

    
 

特定一般教育訓練給付

  • 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
  • 実際に支払った教育訓練経費の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
 
受講にあっては事前にキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの作成が必要となります。ジョブ・カード作成については下記ページをご覧ください。
特定一般教育訓練給付金の手続きは、原則として受講開始日の1か月前までに行う必要がありますので、ご注意ください。

   

一般教育訓練給付

  • 雇用の安定、就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
  • 実際に支払った受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

ジョブ・カードの作成について

 
令和5年度のジョブ・カード作成にかかるキャリアコンサルタントとの面談については、株式会社日本能率協会マネジメントセンターからご自身でご予約をしてください。
令和6年4月1日以降のジョブカード作成にかかるキャリアコンサルタントとの面談については、下記連絡先にてご自身でご予約をしてください。
愛知キャリア形成・学び直し支援センター 052-587-5180

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