~「くるみん」の認定申請を予定しているみなさまへ~
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【くるみん認定・プラチナくるみんの認定基準が改正されました 】
   ~新しい認定制度「トライくるみん」「プラス」を創設~


令和4年4月1日から次世代法の認定制度が改正されています。
    
★認定制度の改正に伴い、くるみん認定の認定申請書(第2号様式) ・プラチナくるみん認定の申請書(第3号様式)が変わりました。なお、認定申請に際しては関係法令遵守報告書も必要となります。

・くるみん認定の認定申請書(第2号様式)
   [PDF形式]    [DOC形式]

・プラチナくるみん認定の認定申請書(第3号様式)
   
[PDF形式]    [DOC形式]

※プラチナくるみん認定を受けた企業が追加でプラス認定を申請する場合はこちら
   [PDF形式]    [DOC形式]

・関係法令順守状況報告書
   
[PDF形式]    [DOC形式]


★改正の主なポイント
(1)くるみんの認定基準とマークが改正されました。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。
男性の育児休業取得率  改正前7%以上 → 改正後10%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 改正前15% → 改正後20%以上
 
②認定基準に、男女の育児休業取得率等を厚生労働省の ウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することが新たに加わります。
  
     ※認定に関する経過措置があります。

 


 (2)プラチナくるみんの特例認定基準が改正されました。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。
男性の育児休業取得率  改正前13%以上 → 改正後30%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 改正前30% → 改正後50%以上

②女性の継続就業に関する基準が改正されました。
出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子が1歳時点在職者割合 改正前55% → 改正後70%
 
※認定に関する経過措置があります。
   
※取消に関しての経過措置があります。
   
 
(3)新たな認定制度「トライくるみん」が創設されました。
認定基準は、改正前のくるみんと同じです。
※トライくるみんを受けていれば、くるみん認定を受けていなくても 直接プラチナくるみん認定を申請できます。
   
(4)新たに不妊治療と仕事の両立に関する認定制度「プラス」が創設されました。
くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定の認定基準に合わせて下記の基準を満たす場合にプラスマークとなります。
①次の1及び2の制度を設けていること。
1不妊治療のための休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
2不妊治療のために利用することができる以下のいずれかの制度
・半日単位・時間単位の年次有給休暇
・所定外労働の制限
・時差出勤
・フレックスタイム制
・短時間勤務
・テレワーク

②不妊医療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
        
③不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する 労働者の理解を促進するための取り組みを実施していること。
        
④不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し社内に周知していること。
    
※不妊治療と仕事の両立のために

    
   くるみんプラス      プラチナくるみんプラス    トライくるみんプラス
  
くるみん認定・プラチナくるみん認定、トライくるみん認定を取得したい場合は取得要件を記載しているパンフレットをご覧ください。
 


★プラチナくるみん認定を取得した企業の方へ

 プラチナくるみん認定(特例認定)を受けた企業については、一般事業主行動計画の策定・届出に代えた実施状況報告が義務化されています。 
 プラチナくるみん認定を取得した企業は、毎年少なくとも1回、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に以下の事項を公表いただく必要があります。
(1)男性労働者の育児休業等の取得に関する状況
(2)女性労働者の育児休業等の取得に関する状況
(3)3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務制度等の措置の内容
(4)労働時間に関する状況
(5)所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進のための取り組みなど働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備に関して講じている措置の内容
(6)女性の継続就業に関する事項
(7)育児をしつつ活躍する女性を増やすための取り組みとして、女性労働者の能力向上やキャリア形成のための支援などの取り組み内容、その実施状況

 ・公表事項様式例
 
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