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最低賃金が適用されるのは 最低賃金は、原則として雇用形態や呼称の如何を問わず事業場で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、一般の労働者と比較して、労働能力が著しく劣るため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会をせばめる可能性がある労働者の場合や労働の態様が大きく異なる場合には、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として最低賃金の適用除外が認められていました。しかし、改正最低賃金法が施行された平成20年7月1日からは、適用除外制度は廃止され新たに減額特例制度が設けられることとなりました。 最低賃金の減額特例を受けられる労働者は 1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試の使用期間中の者 3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの 4 イ 軽易な業務に従事する者 ロ 断続的労働に従事する者 です。 減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式(様式1号、様式2号、様式3号、様式4号、様式5号)による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署に提出して許可を取得してくださるようお願いいたします。 下記減額特例許可記入要領パンフレットはhttp://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm からダウンロードできます。(※PDFファイル)
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