~ 過重労働をなくし、適切な健康管理を実施することが必要です ~
過重労働による健康障害防止のためには、時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等労働者の健康管理に対する措置が必要です。
労働者の健康管理のため、事業主は次の事項を実施しましょう。
· 産業医及び衛生管理者の選任
労働者の健康管理のため、産業医及び衛生管理者等に健康管理に関する職務を実施させましょう。
· 衛生委員会の設置
衛生委員会等を設置して長時間労働による労働者の健康障害防止対策をはじめ健康管理について調査審議を実施しましょう。
· 健康診断の実施
1年以内ごとに1回(深夜業に従事する労働者に対しては6か月以内ごとに1回)、健康診断を実施しましょう。
· 健康診断結果に基づく適切な事後措置の実施
健康診断の結果、所見が認められた者については、健康保持のために必要な措置について医師による意見を聴き、有所見率の改善に向けた取組など必要な事後措置を実施しましょう。
時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合は医師による面接指導を実施しましょう。
過重労働による健康障害防止総合対策
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られています。労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除して労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
そのため、厚生労働省は「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」を定めて、過重労働による健康障害を防止するための施策を推進しています。
○ 「過重労働による健康障害防止のための総合対策について 」はこちら
○ リーフレット「労働者の健康を守るために」 はこちら
○ リーフレット「過重労働による健康障害を防ぐために」はこちら
○ リーフレット「長時間労働者の健康ガイド(労働安全衛生総合研究所 作成)」はこちら
過重労働による健康障害防止対策に関する支援等情報
○ 「過重労働による健康障害防止対策の実施(労働者健康福祉機構) 」はこちら
○ 「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」はこちら
過労死等防止対策推進法
- 過労死が起こらない社会を実現しましょう -
平成26年11月1日より過労死等防止対策推進法が施行されています。
近年、過労死等が多発し大きな社会問題となっています。過労死等は、本人はもとより遺族や家族のみならず社会にとっても大きな損失です。そのため、過労死等の防止のための対策を推進することにより、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としたものです。
○ 「過労死等防止対策推進法」に関する情報はこちら
○ 「過労死等防止対策推進協議会(※)」に関する情報はこちら
※ 過労死等防止対策推進法第7条で、以下の事項等が定めらていることから、開催されているものです。
· 政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないこと
· 厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
· 厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止対策推進協議議会の意見を聴くものとすること。
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