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改正法に対応されていない会社は至急対応して下さい!


【改正法対応規定例】
  ・改正のポイント
  ・育児・介護休業等に関する規則の規定例
  ・育児・介護休業法に関する規則の規定例[簡易版]
  ・パンフレット「就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-」
  ・社内様式・労使協定
詳細情報
育児・介護休業法について

詳細情報
育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度が平成21年9月30日からスタートしました。
◆改正育児・介護休業法の施行日
 改正法の施行日は、平成22年6月30日です。
 ただし、苦情処理・紛争解決援助制度(調停を除く)、勧告に従わない場合の企業名公表制度及び虚偽の報告等をした企業に対する過料については「平成21年9月30日」、調停については、「平成22年4月1日」です。
常時100人以下の労働者を雇用する企業については、短時間勤務制度の義務化、所定外労働(残業)の免除の制度化及び介護休暇の制度化については、「平成24年7月1日」です。


山梨労働局雇用環境・均等室
 電 話 055-225-2851
 FAX    055-225-2787
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