雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度です。
 厚生労働省及び都道府県労働局では、本助成金のより一層の適正な支給に向けて、以下のような不正受給防止対策に取り組んでいます。


不正受給防止対策の強化【第1弾】

平成22年4月1日~
(1) 休業等実施事業所に対する都道府県労働局による実地調査回数を増加
(2) 休業等を実施した労働者の一部に対する電話ヒアリングの実施
(3) 教育訓練に係る事前計画届について労働者別の記載を義務付け
(4) 教育訓練実施計画の範囲内で実施日数及び対象者数が減少する場合についても変更届の提出を義務付け
(5) 教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者ごとに実施を証明する書類の提出を義務付け
不正受給防止対策の強化【第2弾】

平成22年7月1日~
(1) 都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施
教育訓練に係る事前計画届について労働者別の記載を義務付け
ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所
(2) 厚生労働省において、都道府県労働局が行う立入検査のノウハウを収集・分析し、その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化


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