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新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言に伴うアフターケア健康管理手帳の特例措置について
アフターケアを受けられている方へ
詳しくは、山口労働局労働基準部労災補償課にご相談ください。
*この特例措置は、診断書の取得のみを目的として医療機関に受診されることを避けていただくために設けられています。6月末までは、診断書の取得のみのために医療機関に受診されることなく、この特例措置について労働局にご相談いただきますよう、お願いいたします。
なお、こちらは令和2年5月8日時点での情報のため、この特例措置の期間や内容に変更がある場合にはこちらのページに追記します。
アフターケア実施医療機関の方々へ
詳しくは健康管理手帳に記載されている都道府県労働局にご相談ください。
(各都道府県労働局の連絡先はこちら)
本特例措置に係る厚生労働省HPへのリンクはこちらをご覧ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課
- TEL
- 083-995-0374