新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言に伴うアフターケア健康管理手帳の特例措置について

アフターケアを受けられている方へ

 健康管理手帳の有効期間が令和2年4月24日から同年7月30日までの方のうち、健康管理手帳の更新申請に診断書が必要な傷病の方で、6月末までに健康管理手帳の更新のための診断書の取得が困難な状況にある方は、健康管理手帳の交付を受けた労働局へご相談いただくことにより、健康管理手帳の有効期限を令和2年7月末まで延長できる場合があります。
 詳しくは、山口労働局労働基準部労災補償課にご相談ください。

*この特例措置は、診断書の取得のみを目的として医療機関に受診されることを避けていただくために設けられています。6月末までは、診断書の取得のみのために医療機関に受診されることなく、この特例措置について労働局にご相談いただきますよう、お願いいたします。
 なお、こちらは令和2年5月8日時点での情報のため、この特例措置の期間や内容に変更がある場合にはこちらのページに追記します。

アフターケア実施医療機関の方々へ

 上記のとおり特例措置が設けられていることから、有効期限に過去の日付が記載されている健康管理手帳を持参して受診される方がいらっしゃる場合が考えられますが、そのような場合も、有効なものとして取り扱っていただける場合がありますので、本特例措置をご理解いただきますようお願いします。
 詳しくは健康管理手帳に記載されている都道府県労働局にご相談ください。
(各都道府県労働局の連絡先はこちら)

本特例措置に係る厚生労働省HPへのリンクはこちらをご覧ください。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課

TEL
083-995-0374

その他関連情報

〒753-8510 山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎

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