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雇用保険の失業給付について、「給付制限期間」が2か月に短縮されました
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となりました。
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職業安定部 職業安定課
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