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外国人雇用状況届出について
令和2年3月から、外国人雇用状況届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人の外国人雇用 状況届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
外国人雇用状況届出の届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ 以外の場合で、届出方法が異なります。
※ 労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、氏名、在留資格などをハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。
詳細についてはこちらを御覧ください。
(厚生労働省HPへリンクします)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部職業対策課
- TEL
- 083-995-0383