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- 港湾労働法施行令の規定に基づき厚生労働大臣が指定する区域を定める件の一部を改正(告知日:適用期日 令和6年3月1日)
港湾労働法施行令の規定に基づき厚生労働大臣が指定する区域を定める件の一部を改正(告知日:適用期日 令和6年3月1日)
【改正の概要】
〇長州出島における倉庫施設の稼働実態を踏まえ、指定区域告示の表関門の項に次の区域を加える。
※指定区域の詳細については、こちらをご覧ください→ ( 別添PDF「周知用地図」)
〇港則法施行令の改正に伴い関門港の港域が変更されたことを踏まえ、指定区域告示の表関門の項第4号中「令別表上欄に掲げる関門の港湾の、海上における南西側の境界線と交わる陸岸の地点」を「北九州市若松区響町北西端」に改める。
〇その他所要の改正を行う。
〇長州出島における倉庫施設の稼働実態を踏まえ、指定区域告示の表関門の項に次の区域を加える。
※指定区域の詳細については、こちらをご覧ください→ ( 別添PDF「周知用地図」)
〇港則法施行令の改正に伴い関門港の港域が変更されたことを踏まえ、指定区域告示の表関門の項第4号中「令別表上欄に掲げる関門の港湾の、海上における南西側の境界線と交わる陸岸の地点」を「北九州市若松区響町北西端」に改める。
〇その他所要の改正を行う。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部職業対策課
- TEL
- 083-995-0383