高年齢雇用継続給付の見直しについて
令和7年4月から高年齢雇用継続給付の支給率が引き下げられます。
具体的には、
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
令和7年3月31日以前の方・・・各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方・・・各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
高年齢雇用継続給付リーフレット[PDF形式:913KB]
具体的には、
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
令和7年3月31日以前の方・・・各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方・・・各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
高年齢雇用継続給付リーフレット[PDF形式:913KB]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- TEL
- 083-995-0382