高年齢雇用継続給付の見直しについて
令和7年4月から高年齢雇用継続給付の支給率が引き下げられます。
具体的には、
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
令和7年3月31日以前の方・・・各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方・・・各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
高年齢雇用継続給付リーフレット[PDF形式:913KB]
また、高年齢者の処遇改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策があります。
(高年齢労働者処遇改善促進助成金)
高年齢労働者処遇改善促進助成金リーフレット[PDF形式:162KB]
具体的には、
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
令和7年3月31日以前の方・・・各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方・・・各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
高年齢雇用継続給付リーフレット[PDF形式:913KB]
また、高年齢者の処遇改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策があります。
(高年齢労働者処遇改善促進助成金)
高年齢労働者処遇改善促進助成金リーフレット[PDF形式:162KB]
問い合わせ
〇 高年齢雇用継続給付のお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- TEL
- 083-995-0382
〇 高年齢労働者処遇改善促進助成金に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課
- TEL
- 083-995-0383
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- TEL
- 083-995-0382