雇用関係助成金を取り扱うことのできる同意制度について

有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者のみなさまへ


 
●職業紹介事業者の取り扱うことのできる雇用関係助成金制度について
雇用関係助成金につきましては、労働力需給調整における民間の人材サービスの一層の活用を図る観点から、職業紹介事業者にて一定の実施条件に係る同意をした旨を明らかにする同意書を、主たる事務所(本店等)の所在地を管轄する都道府県労働局に提出することにより、その取り扱いを行うことができます。
 
●雇用関係助成金を取り扱うことができる職業紹介事業者とは
雇用関係助成金を取り扱うことができる職業紹介事業者等は、職業安定法第4条第7項の特定地方公共団体【通知】、同条第8項の職業紹介事業者(有料職業紹介事業者【許可】、無料職業紹介事業者【許可・届出】が必要)又は船員職業安定法第6条第4項の無料船員職業紹介事業者(無料船員職業紹介事業者【許可・届出】が必要)であって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官(以下「職業安定局長等」といいます。)が定める項目について同意し、事前にその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に、同意する旨の同意書の提出を行った事業者です。
 
職業紹介事業者が取り扱うことのできる雇用関係助成金や雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者の名称等については、厚生労働省ホームページに掲載しております。
こちらをクリック⇒雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等(厚生労働省HPへリンクします)
 
 

 

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