令和7年10月1日に「教育訓練休暇給付金」が創設されます

 教育訓練休暇給付金は、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
 
【制度の概要】
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
支給要件や手続の流れ等の詳細は厚生労働省ホームページの各種資料をご確認ください。
 
厚生労働省HP(教育訓練休暇給付金)

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