働く女性の健康管理(母性健康管理・生理休暇・不妊治療と仕事の両立)

※ご覧になりたい項目をクリックしてください。

母性健康管理措置について

妊産婦の健康管理のための措置については、男女雇用機会均等法で定められています。

保健指導又は健康診査を受けるために

 妊娠中及び出産後の女性労働者は、会社に対し、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を請求することができます。
 事業主は、女性労働者から請求があった場合、勤務時間の中で健康診査等を受けるために必要な時間を与えなければなりません。

体調が悪いときは

 妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け医師等から指導を受けた場合、事業主は、女性労働者がその指導事項を守ることができるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。
 妊娠中及び出産後の女性労働者は、医師等からの指導事項を事業主に的確に伝えられるよう、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を利用してください。

母性健康管理指導事項連絡カードについて(「働く女性の心とからだの健康応援サイト」へリンク)
※こちらのページから、母性健康管理指導事項連絡カードのダウンロードが可能です。


母健連絡カードを活用しましょう!(リーフレット)[PDF形式:3MB]

関係資料

【事業主向け】

働く女性の母性健康管理のために(パンフレット)(厚生労働省HPへリンク)

【労働者向け】
働きながらお母さんになるあなたへ(リーフレット)(厚生労働省HPへリンク)

詳細は厚生労働省ホームページもあわせてご覧ください。

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母性保護規定について(産前産後休業含む)

妊産婦の就業制限については、労働基準法で定められています。

産前産後休業

 産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得することができます。
 産後休業は、女性労働者が請求せずとも、就業させてはならない期間であって、出産の翌日から8週間は就業することはできません。但し、出産後6週間経過後、本人が請求し、医師が認めた業務であれば就業することができます。
 なお、産前産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

その他労働基準法上の母性保護規定

・妊娠中の労働者は、軽易な業務への転換を会社に請求できます。
・妊娠中及び出産後の女性労働者は、出産、哺育等に有害な業務に就くことはできません。
・妊娠中及び出産後の女性労働者は、時間外労働、休日労働、深夜業の制限を会社に請求できます。
・妊娠中及び出産後の女性労働者は、変形労働時間制が取られている場合、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないよう会社に請求できます。

 

詳細は厚生労働省ホームページもあわせてご覧ください。

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生理休暇について

生理休暇は、労働基準法で定められた法定休暇です。

生理休暇

 女性労働者は、生理日の就業が著しく困難な場合、会社に対し、生理休暇を請求することができます。休暇の請求は、半日又は時間単位でも利用できます。休暇中の賃金の取扱いは会社の定めによります。
 事業主は、女性労働者から請求があった場合、就業させることはできません。
 生理期間や症状の程度、働く状況や作業内容は人によってさまざまであるため、就業規則その他により休暇の日数を限定することはできません。

生理に関して理解ある職場環境づくりのために

 労働基準法により、生理の症状がつらい場合は休暇を取得することができますが、休暇の申出がしづらい方がいるかもしれません。
 女性労働者が安心して休暇を取得できるよう、企業全体で、職場環境づくりの機運を醸成していきましょう。

働く女性と生理休暇(「働く女性の心とからだの健康応援サイト」へリンク)
※こちらのページでは、企業の先進的な取組事例の紹介や、生理休暇に関するQ&A等を掲載しております。


「生理」に関して理解ある職場環境を考えてみませんか?(リーフレット)[PDF形式:276KB]

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不妊治療と仕事の両立について

企業には、不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場環境の整備が求められています。

不妊治療と仕事を両立できる職場環境づくりのために

 不妊治療を経験した方のうち26.1%の方が、不妊治療と仕事を両立できずに離職したり、雇用形態を変えたり、不妊治療をやめたりしています。
 不妊治療をしながら働き続けやすい職場づくりを行うことは、安定した労働力の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上、新たな人材を引き付けることにつながり、企業にとっても大きなメリットがあります。

不妊治療(「働く女性の心とからだの健康応援サイト」へリンク)
※こちらのページでは、企業の先進的な取組事例の紹介や、不妊治療と仕事の両立の難しさについての解説等を掲載しております。


不妊治療と仕事の両立支援で誰もが長く働ける職場を目指しましょう(リーフレット)[PDF形式:552KB]

プラス認定

 次世代育成支援対策推進法に基づき、「くるみん認定」等の認定基準を満たした企業が、不妊治療と仕事の両立にも積極的に取り組み、一定の基準を満たした場合、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
 詳細はこちらをご覧ください。 ⇒ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業一覧(山口労働局管内)

関係資料

【事業主向け】

不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(パンフレット)(厚生労働省HPへリンク)

【労働者・上司・同僚向け】
不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(パンフレット)(厚生労働省HPへリンク)

詳細は厚生労働省ホームページもあわせてご覧ください。

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働く女性の心とからだの応援サイト

 ポータルサイト「働く女性の心とからだの応援サイト」では、働く女性特有の健康課題についてのさまざまなコンテンツを掲載しております。
 働く女性の心とからだの応援サイト内「妊娠出産・母性健康管理サポート」のページでは、女性が働きながら安心して出産を迎えるための制度や各種情報を発信しています。産前産後休業、育児休業の期間自動計算ツールもありますので、ぜひご活用ください。

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問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室

TEL
083-995-0390

その他関連情報

〒753-8510 山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎

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