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育児休業や短時間勤務の利用期間中の業務代替を支援します~両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設~
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った「中小企業事業主」に対して助成します。
1)手当支給等(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合
【主な支給要件】
・代替業務の見直し・効率化
・手当制度等を就業規則等に規定
・7日以上の育児休業取得
・業務代替者への手当等の支給
【支給額】
・業務体制整備経費:5万円(育休1か月未満 2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4(プラチナくるみん認定企業は4/5、上限10万円/月、12か月まで)
※ 同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース(育休取得時、職場復帰時)のいずれかと併用可能です。
2)手当支給等(短時間勤務)
育児短時間勤務中の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合
【主な支給要件】
・代替業務の見直し・効率化
・手当制度等を就業規則等に規定
・1か月以上の育児短時間勤務利用
・業務代替者への手当等の支給
【支給額】
・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4(上限3万円/月、子が3歳になるまで)
3)新規雇用(育児休業)
育児休業取得者の代替要員を新規雇用(派遣受入含む)で確保した場合
【主な支給要件】
・代替要員を新規雇用又は派遣で確保
・7日以上の育児休業取得
・代替要員が業務を代替
【支給額】
代替期間に応じた額を支給
・〈最短〉 7日以上14日未満:9万円(プラチナくるみん認定企業は11万円)
・〈最長〉 6か月以上:67.5万円(プラチナくるみん認定企業は82.5万円)
※ 同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース(育休取得時、職場復帰時)のいずれかと併用可能です。
※ 加算について
上記 1)、2)、3)のいずれの場合も一定の要件を満たした場合、下記のとおり支給額が加算されます
4) 有期雇用労働者加算(代替期間が1か月以上の場合のみ)
育児休業取得者や短時間勤務制度の利用者が有期雇用労働者の場合、10万円加算
5) 育児休業等に関する情報公表加算(1企業1回限り)
自社の育児休業取得状況等に関する情報を「両立支援のひろば」に公表した場合、2万円加算
注意事項
※ 中小企業事業主の範囲
・小売業(飲食業含む)
資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 50人以下
・サービス業
資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
・卸売業
資本額または出資額が1億円以下、 または常時雇用する労働者数が100人以下
・その他
資本額または出資額が3億円以下、 または常時雇用する労働者数が300人以下
➣ 資本金等がない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。
➣ 医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、上記定義の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」により判定します。
※ 支給人数・年数の上限は、1)、2)、3)の助成金を全てあわせて1年度10人まで、初回から5年間支給となります。
詳細はこちら
➣厚生労働省HPへリンク
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 083-995-0390