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監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)を公表します ~16企業に対し、合計約8,900万円の遡及支払を指導~
【照会先】
山形労働局労働基準部監督課監督課長 松岡 隆夫
主任監察官 阿部 晃TEL 023-624-8222
FAX 023-624-8345
山形労働局(局長 小森則行)は、県内の労働基準監督署が監督指導を実施し、時間外労働等の割増賃金について労働基準法第37条違反を指摘し、不足分について支払を指導した結果、令和3年度(令和3年4月から令和4年3月まで)に、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案について、別紙1(251KB;PDF)の表1のとおり取りまとめましたので公表します。
【監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)のポイント】(※詳細は別紙1参照)
(1)是正企業数 16企業(前年度比4企業の増) (2)対象労働者数 950人(同 513人の増) (3)支払われた割増賃金合計額 8,885万円(同 5,524万円の増) (4)支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり555万円、労働者1人当たり9.4万円 |
監督指導を受けた企業においては、賃金不払残業の解消のための様々な取組を行っています(別紙2(162KB;PDF)参照)。
山形労働局では、引き続き賃金不払残業の解消に向けて監督指導を徹底していきます。
報道発表資料(令和4年9月27日)(171KB;PDF)